いよいよ、鑑定評価の手法を適用し、価格を求めていきます。

 
【 底地の鑑定評価:鑑定評価手法の適用方針 】

 

「ここまでの内容について、何かご不明な点はありませんでしょうか?」

不動産鑑定士が確認します。

 

妹と私は、「大丈夫です」「続けてください」と、答えました。

 

「それでは、価格を求めるために適用する鑑定評価手法についての説明に移らせて頂きます。

 

今回の評価では、二つの手法を適用します。
その上で、最後に、求められた二つの価格を比較検討し、調整して、最終的な評価額を決定します。

 

 

適用する一つ目の手法は、対象土地上の借地権の権利割合を把握したうえで底地の第三者売買価格を求める”権利割合法”、もう一つの手法は、地代収入に基づく”収益還元法”です」

 

 

<次回に続く>

 

 

最適な手法を適用し、鑑定評価いたします↓

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