墨田の土地について、様々な確認が行われていました。

 
【 底地の鑑定評価:借地権についてのまとめ 】

 

■Ⅳ.評価対象不動産の確認■ としても、色々な項目が上がっていました。

 

確認が、実地調査、資料調査、依頼者聴取(書面・口頭)のどの方法でなされたのかが明らかにされたあと、物理的な確認と、権利についての確認の内容が記載されています。

 

権利に関しては、私と妹が土地の所有者であるという記述に続いて、所有権以外の権利、つまり借地権について、以下のようにまとめられていました。

 

「対象土地に建物所有を目的とした土地賃借権が確認される。
したがって、対象土地は借地借家法(旧借地法)により保護される土地賃借権が付着した底地となり、借地権の存在が認められる。

 

土地賃貸借契約の概要は以下のとおりである。

 
c1d1328bb4af10229d2ac57e342257e9_s●契約の目的: 普通建物所有

●契約の形式: 書面(土地賃貸借契約書)による

●契約始期: 詳細は不明だが、昭和時代からの由

●現行契約期間: 平成23年1月1日~平成42年12月31日 20年間

●現行地代の額: 月額106,000円(坪1,000円)

●一時金の授受: 権利金等の授受は不明

●借地面積: 106坪

 
◆原契約の始期は、状況から判断し昭和時代からのものと見受けられ、当該借地権は旧借地法に基づく土地賃借権と認められる。

◆本件土地評価において採用する登記簿数量(350㎡)と、契約上の借地面積数量(160坪)が概ね一致することを確認した。

◆当権利の存する範囲については、既存建物の敷地に対する配置の状況、また、使用建ぺい率や容積充足率等を勘案し、画地の全てに及ぶと判断される。なお、借地面積に関しても登記簿記載の画地面積が実態に合致しているものと判断し、借地数量に相当することも確認した。

◆本件借地権は賃貸借契約に基づく土地賃借権である。よって、土地について直接的な賃借権登記はないものの借地人の所有する建物の保存登記がなされていることから、第三者対抗力を備え、法的保護を受ける普通借地権と認められる。」

 

 

<次回に続く>

 

 

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