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FRA・伊藤です。

前回のブログをご覧になったお客さまから、シルバーウィーク明け早々、資産整理のご相談を頂きました。
ありがとうございます!

 

 

 

ご相談のとき、「地価公示と地価調査はどう違うのですか?」とのご質問がありました。

以前のブログでも、取り上げたテーマです。以下の国土交通省のことばも用いながら、改めてご説明しました。

 
●地価公示、都道府県地価調査の価格とは●

地域の標準的な土地について、売り手にも買い手にもかたよらない客観的な価値を評価した価格であり、土地取引の指標などにご利用いただくものです。
地価公示は、土地本来の価値を示すため、現存する建物の形態や様々な権利にかかわらず、その土地の効用が最高度に発揮できる想定の下での「更地」の評価を1月1日(都道府県地価調査は7月1日)の価格時点として行っています。

 
★地価公示★

実施主体    国土交通省土地鑑定委員会
調査方法    不動産鑑定士2名による鑑定評価
価格の性格  1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格)
価格の内容  標準地(更地)1m2当たりの価格
公表内容    所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等
公表時期    3月
調査地点    全国約2.6万地点

 
★都道府県地価調査★

実施主体     各都道府県知事
調査方法     不動産鑑定士1名による鑑定評価
価格の性格  7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格)
価格の内容  標準地(更地)1m2当たりの価格
公表内容      所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等
公表時期      9月
調査地点      全国約2.3万地点

 

 

いずれの情報も、取引時期や価格時点から土地の価格変動を考慮(時点修正)するほか、画地規模、前面道路の幅員、駅距離等も考慮して利用する必要があります。

 

 

が、この「考慮」が難しいところかと… ご不明な点はお手伝いをいたしますので、お気軽にご連絡下さい。

 
地価公示・地価調査の情報も活用して、鑑定評価を行っています。↓

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