不動産鑑定士・伊藤由美子です。

 

PAK86_huruminkanoniwasaki_TP_V[1]空き家を賃貸するのは構わないのだけれど、リフォーム費用の初期投資は出せない・出したくない、という方にご検討頂きたいのが、国土交通省が2014年3月に発表した新たなガイドラインに基づく「借主負担DIY型賃貸借」です。

 

まさに空き家問題への対策として、打ち出された新制度です。

 

 

 

貸す側は建物の修繕義務を負わず、借りる側に自費で修繕やリフォームを自由にしてもらい、退去のときはそのままの状態で、という制度です。

 
家賃は相場より安く設定されますが、現状そのままの状態で貸すことができることが所有者の方への大きなメリットです。

 

詳細は国土交通省作成のPDFをご覧ください。

2014年賃貸借ガイドラインイメージ

 

今は、所有にはこだわらず、自由で自分らしい住まい方を望む若い世代が増えていますので、この新しい賃貸スタイルは貸す方、借りる方の双方に魅力ある制度ですね。

 
柔軟な決めごとになるがゆえ、賃貸借契約は不動産会社の媒介できちんと交わしましょう。

 

 

 

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