FRA・伊藤です。

 

昨日のブログで空き家の存在が近隣に及ぼす悪影響について触れましたが、近隣にお住まいの方のみならず、まちづくりを担う市町村といった行政も、空き家に危機感を持っています。近年、全国の多くの自治体が、老朽住宅の所有者に適正な管理を求める条例を制定してきました。

 
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弊社のある墨田区にも「老朽建物等の適正管理に関する条例」があります。

区は、昨年の12月11日、この条例に基づいて、戸建住宅などを行政代執行で強制撤去しました。東京都内では大田区に続いて2例目です。

 

 

このような自治体の条例に基づく対策を法律でバックアップし、自治体ごとで異なっている条例内容に統一的な指針を示す目的で作られたのが、「空き家対策特別措置法」です。

 

市町村は立入調査を行い、倒壊や衛生上有害となるおそれがあったり、著しく景観を損っていたりする空き家を、「特定空家」と判定します。

 

そして、特定空家の所有者に撤去や修繕を助言・指導、勧告、命令できます。
勧告が出された段階で、固定資産税などの住宅用地特例(住宅やアパート等の敷地で200㎡以下の部分の固定資産税が6分の1に軽減されるなど)が外され、勧告に従わず、さらに命令が出されても従わない場合には、過料(50万円以下)を課したり、強制撤去(費用は所有者より徴収)することも可能です。

 

また、空き家の所有者を迅速に特定するために、固定資産税の納税情報を利用することが解禁されました。

 

上記した内容をより詳しくお知りになりたい方は、国土交通省の「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)をご覧ください。

 
市町村は、今後このガイドラインを参考に条例を制定することになり、条例には地域の実情を反映した特定空家の判断基準や、手続の付加・省略が定められます。

ですから、まずは、ご心配な空き家のある市町村にどのような条例があるのか、を確認することが大切です。

 

 

 

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