伊藤由美子です。

今日は、皆さまがよく混乱なさる言葉の説明をさせて頂こうと思います。

 
「”不動産鑑定書”を取って下さい」

「”鑑定書”を取得しましょう」

「”評価書”の作成を依頼します」

 

主に、税務や融資の必要により税理士さんや税務署、金融機関から、また係争上必要となる場合には弁護士さんから、上記のような言葉を投げかけられて、お困りになるお客様が多くいらっしゃいます。

一体、どの言葉が正式なの??と…

 
正解は…
どれも正式な言葉ではなく、略された言葉です。

 

正しくは、”不動産鑑定評価書”で、私どもはこの名称で書面を発行しております。

 
長い言葉は略されるのが世の常ですが、特に、”不動産鑑定評価書”について、混乱が生じやすいのは、発注下さるお客様の側は「鑑定書」と略されることが多く、受注する私たち鑑定士側は「評価書」と略して言うことが多いからだと、最近気が付きました。

 

「鑑定書」と「評価書」だと、ちょっと別のものに思えてしまいますよね。

 

 

 

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