賃料のお悩みを鑑定士がズバリ解決 ~賃料改定には鑑定評価書、調査報告書、意見書が有効
賃料改定支援を30年以上経験しております不動産鑑定士・降矢等です。 不動産鑑定士法第36条に、「不動産鑑定士以外の者は不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行ってはならない」との規定が … 続きを読む 賃料のお悩みを鑑定士がズバリ解決 ~賃料改定には鑑定評価書、調査報告書、意見書が有効
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