伊藤です。

オーナーから立退きを請求され、立退料について争うことになった、D社のストーリーの続きです。

 

【 営業休止補償:②固定的経費の補償 】

 
~固定的経費の補償とは、何ですか?~

 
ご承知のとおり、営業活動を行うためには、売上高に変動があっても一定の経費が固定的に必要です。

 

本来は売上から負担すべきところ、一時的に営業を休止する場合にも経費として支出する必要があることから、この固定的経費は補償の対象となるのです。

 

固定的経費の補償額の算定式は、

■固定的経費補償額=固定的経費認定額×1/12×休業期間(補償月数)

です。

 

 

71df6e4f0e6d17ce6489f1052731be5a_s固定的経費として認定すべき費用については、「補償基準細則」によると、公租公課、電気・ガス・水道・電話等の基本料金、営業用資産の減価償却費及び維持管理費、地代家賃、機械器具使用料、借入資本利子、従業員のための法定福利費・福利厚生費のうちの雇主負担額、賞与、同業組合費、火災保険料、広告宣伝費等となります。

 

 

このうちの、地代家賃についてはD社様は不要となりますので、除外します。

 

 

<次回に続く>

 

 

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