FRAの鑑定士・伊藤由美子です。

オーナーから立退きを請求され、立退料について争うことになった、D社のストーリーの続きです。

 

【 営業休止補償:①収益減の補償 】

 

~収益減の補償とは、何ですか?~
File 000494

移転にともない、営業を休止している期間に得ることができたであろう純収益相当額を収益減として補償するものです。
もし、赤字経営の場合は休業期間中も赤字と想定されるので収益減の補償は不要となります。

 

 

収益減の補償額の算定式は、

■収益減の補償額=年間認定収益額×1/12×休業期間(補償月数)

です。

 

 

ここで、休業期間については、「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」で、借家人の規模、業種、設備等の移転期間及び準備期間などを考慮し、2か月の範囲内で相当と認める期間とする、と規定されています。

 

 

D社様についてはその規模、営業状況、事務所運営の実際に照らし、移転準備~動産移転~営業再開準備の一連の作業に10日程度を要するものと判断して休業期間を0.3ヶ月と判断しました。

 

 

<次回に続く>

 

 

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