鑑定士・伊藤です。

オーナーから立退きを請求され、立退料について争うことになった、D社のストーリーの続きです。

 

【 営業休止・移転等の補償 】
~営業上の損失はどのように考えていくのでしょうか?~

 

営業上の損失についての補償額算定は、

●公共用地の取得に伴う損失補償基準

の考え方を援用します。

国土交通省が定めた基準です。
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この基準では、営業上の損失補償に関し、

(1)営業休止(移転)等の補償、(2)営業廃止の補償、(3)営業規模縮小の補償

の3つの補償対象及び補償基準が規定されています。

 

 

D社様のケースでは、(3)については、現実的にあり得ないですが、(1)と(2)のいずれの補償方針を採用すべきかについては、

・立退き請求を受けた借家人が新たな移転先で通常営業を継続することができるかどうか
・それとも移転を余儀なくされることにより、もはや「通常営業の継続が不能となる」と認められるかどうか

という点に着目して判断し、より現実的な補償額の算定を目指します。

 

 

損失補償基準では「通常営業の継続が不能となる」とは、従来の営業場所から移転することにより事業自体営むことができなくなる場合と、営業はできるがそれを継続していくことが著しく困難になる場合の両者を意味しています。

 

 

D社様の人材採用コンサルティングを中心とした事業の場合、他へ移転することでこの「通常営業の継続が不能となる」に当たるとは考えにくいです。

 

そこで、(1)営業休止(移転)等の補償の視点からアプローチして、実態に即した補償額を算定しました。
営業休止(移転)を前提とした営業補償項目は大別すると、このようになります。

 

■ 移転費用の補償

■ 営業補償
(営業休止補償)
(得意先喪失補償)

■ 雑費の補償

 
<次回に続く>

 
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