Monthly Archives: 8月 2015
こんにちは、FRAの伊藤です。
国土交通省(土地鑑定委員会)、都道府県(都道府県知事)が実施主体である地価公示・地価調査で、実際の鑑定を行う鑑定評価員への応募資格者は不動産鑑定士に限定されています。
土地鑑定委員会は全国をグループ分けして「分科会」という組織を設けており、鑑定評価員は所属が決まった分科会で、他の評価員と協力して、地価公示・地価調査の業務を遂行します。
この分科会の取りまとめを担うグループ長にあたるのが「分科会幹事」で、土地鑑定委員会から依頼されます。
規模や地域特性を考慮して分科会は形成されています。
分科会区分は時々変更がありますが、一都三県が現時点でどのように分けられているか、ご案内します。
まずは、東京都(平成28年地価公示 分科会)です。
区部第1 千代田区・中央区
区部第2 港区・品川区
区部第3 新宿区・渋谷区
区部第4 文京区・豊島区・三宅村・八丈町
区部第5 台東区・墨田区・江東区 ←――弊社の降矢が幹事を務める分科会です!
区部第6 目黒区・大田区
区部第7 世田谷区
区部第8 中野区・杉並区
区部第9 北区・荒川区・板橋区
区部第10 練馬区
区部第11 足立区
区部第12 葛飾区・江戸川区
多摩第1 武蔵野市・三鷹市・小金井市・西東京市・大島町・新島村
多摩第2 府中市・調布市・狛江市・稲城市
多摩第3 町田市・多摩市・神津島村・小笠原村
多摩第4 小平市・東大和市・東村山市・清瀬市・東久留米市
多摩第5 立川市・昭島市・日野市・国分寺市・国立市
多摩第6 青梅市・福生市・武蔵村山市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町
多摩第7 八王子市
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FRAコンサルティング・伊藤由美子です。
今日から、地価公示・地価調査のお話を始めます。
まず、地価公示と地価調査の大きな違いは、以下の2点です。
呼称 地価公示 地価調査
価格時点 1月1日(3月下旬発表) 7月1日(9月下旬発表)
実施主体 国土交通省 都道府県
(ほか、1つの評価地点を担当する鑑定評価員が地価公示は2名・地価調査は1名である、地価公示が主に都市計画区域内を対象としているのに対して地価調査には都市計画区域外の林地等も対象に含まれている、等の違いもあります。)
そして、両者に共通しているのは、「公表の目的が適正な土地取引価格の指標を示すためであり、不動産(土地)の関係する行政活動(課税含む)は、地価公示や地価調査によって求められた価格をその大本の拠りどころとして行われる」点です。
例えば、相続税を課す、固定資産税を課す、公共物の整備のために土地を収用し補償金を支払う、等のためには、その土地の適正な価格を国や都道府県が把握している必要があります。
経済情勢に応じて刻一刻と変わる土地の価値について、根拠に基づく(すなわち「鑑定」を行った)ある時点の価格の形で、行政は市民に示すようにしているのです。
地価公示・地価調査の、目的や意義、必要性を感じて頂けるでしょうか…?
これら公的な土地鑑定は、地価のトレンド(上昇傾向にあるのか下落傾向にあるのか)についての共通認識を生み、税額変更に繋がり、そのインパクトは皆さまの生活に及びます!
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FRA・伊藤由美子です。
国土交通省による空き家対策の新事業のお知らせです。
「住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業」という名称で、空き家を活用した高齢者、障がい者、子育て世帯向けの賃貸住宅の整備にかかる事業が、補助金の対象となります。
事業の対象地域が定められていますので、まず該当の有無をこちらでご確認下さい。
改修後の状態が以下の全てを満たす物件について、一定の所得以下の高齢者世帯・障がい者等世帯・子育て世帯で、現在持家ではなく賃貸住宅に暮らしてしている世帯を入居者として迎えることが条件となります。
○住戸の床面積は原則として25㎡以上
○住宅設備を有すること(台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室)
○現行の耐震基準に適合していること
○バリアフリー化(2箇所以上の手すり設置、屋内の段差解消、車いすで通行可能な廊下幅の確保のいずれか)がなされていること
補助の対象となる工事は、バリアフリー改修工事、耐震改修工事、用途変更工事等で、補助率は1/3。
補助限度額は、現在賃貸住宅の場合が50万円、戸建持家等から賃貸住宅へ用途変更する場合が100万円です。
その他詳細は、国土交通省の事業案内ページでご確認下さい。申請用紙もここから取得できます。
応募〆切は、平成28年1月29日(金)までです、ご検討はお早目に…
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