相続対策・終活・空き家
FRAコンサルティングの降矢等です。
2019年7月1日に施行された改正相続法のうち不動産に関係が深い3項目の解説、今日が最後の回となります。
◆相続の効力等に関する見直し◆
”相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができるとされていた現行法の規律を見直し、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととする”
という見直し項目について、用語解説を加えつつ、ご説明してまいります。
「相続させる旨の遺言」とは、特定の遺産を特定の相続人に相続させる、という内容の遺言のことをいいます。
遺言者が遺言によって一方的意思により行う財産処分「遺贈」は、相続人に対しても相続人以外の者に対しても行うことができますが、「相続させる旨の遺言」は相続人に対してしかできません。
「対抗要件」とは、当事者間で効力のある法律関係について第三者に対しても効力をもたせるために必要なもの、のことです。
これまで、不動産の取得に関する対抗要件が、遺贈や遺産分割協議によって取得した場合と、相続させる旨の遺言によって取得した場合とで異なっていました。
遺贈・遺産分割協議によって取得した場合には対抗要件、すなわち登記がなければ第三者に取得を対抗することができないのに対し、相続させる旨の遺言によって取得した場合には、登記なくして第三者に対抗できる、とされていました。
しかし、これでは遺言書の内容を知りえない債権者などの第三者が、不動産の真の所有者を誤認し、債権回収できなくなるといった不利益を被る可能性があります。
登記制度や強制執行制度の信頼を低下させてしまうことともなってしまいます。
そこで、相続させる旨の遺言で取得した場合についても、法定相続分を超える部分については、登記をして対抗要件を得ないと,第三者に対抗することができない、と改められたのです。
今回の改正は、相続時の不動産相続登記を促すことともなります。
相続が発生しても、不動産の登記をせず亡くなった人の名義のままにしておいたところに、さらに相続が重なって、そのうち相続人が辿れなくなり、不動産所有者がわからかなくなってしまう…このような所有者不明不動産の発生予防にも役立つ見直しであると考えます。
「相続させる旨の遺言」のご準備は、ご所有不動産の時価を知ることから。
FRAコンサルティングでは、ご予算に応じたさまざまな形式の時価評価サービスをご用意しております。
お気軽にお問い合わせ(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします)ください。
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代表鑑定士の降矢です。
2019年7月1日に施行された改正相続法のうち不動産に関係が深い3項目についての解説、2回目です。
◆遺留分制度の見直し◆
遺産分割について、原則的には自由に遺言をすることができます。
ただ、相続人の生活を守るために、相続財産の一定割合を一定の相続人が取得することを民法が保証しています。
これが遺留分です。
遺留分を得るためには、相続開始あるいは遺留分の侵害を知った時から1年以内に「遺留分減殺請求」を行います。
これまで、遺留分減殺請求権が行使されると、遺贈(または贈与)の一部が無効となって物権的効果が生じる結果、相続財産が不動産の場合には共有状態が生じることが見られました。
共有不動産は、その不動産の使用・利用や、処分の場面で、不便や問題が起こりがちです。
この点、下記ブログにて詳述しておりますので、ご参照ください。
遺留分制度は、そもそも相続人の生活保障が目的です。
このような制度趣旨に照らすと、遺留分権利者には遺留分侵害額に相当する金銭を取得させれば十分であると考えられます。
そこで今回の改正では、権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じるものとして、遺留分減殺請求権を金銭債権化することになりました。
こうすることで、遺留分減殺請求権の行使による共有関係を発生させず、遺言者の特定の不動産を受遺者に与えたいという意思を尊重することもできます。
なお、金銭を他の相続人に支払わなければならない受遺者への配慮として、金銭を直ちに準備することができない場合には金銭債務の全部または一部の支払いについて支払期限の猶予を裁判所に求めることができる、と規定されています。
これまで不動産の共有解消を、不動産鑑定でお手伝いしてまいりました。
ご依頼を受けた案件には相続がらみで共有となってしまった事例が多く、遺留分制度の見直しは意義深いと感じております。
遺留分減殺請求権を行使する際の不動産評価もお受けしています。
相続不動産についてのお悩みごとがおありの際は、どうぞお気軽にお電話でご相談ください。
(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします。初回ご相談は無料です。)
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降矢等です。
2019年7月1日に施行された改正相続法のうち、不動産に関係が深い3項目を解説してまいります。
今日はその1回目です。
◆婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与等の優遇◆
婚姻期間が20年以上の夫婦のあいだで、居住用不動産(自宅として住んでいる不動産)の遺贈や贈与がされたときは、原則として遺産分割における配偶者の取り分が増えるようになります。
被相続人(亡くなった人)の意思を尊重した遺産分割として配偶者を保護する、という考えに基づく見直しです。
これまでは、夫婦のあいだでの居住用不動産の贈与等について、遺産分割の公平を図るために、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱われて、当該居住用財産は相続財産額に組み込まれてきました。(被相続人による特別受益の持戻し)
結果として、配偶者が相続発生後に最終的に得る財産額は、贈与等がなかった場合と同じになり、被相続人が自らが亡きあとの配偶者の生活拠点を確保し、その生活の安定を図る、という意図が、遺産分割の結果に反映されませんでした。
夫が亡くなり、妻と子ども2人が残されました。
夫の財産は、評価額6000万円の居住用不動産(持分4/3)とその他財産が5000万円です。
夫から妻には居住用財産2000万円(持分1/4)が生前贈与されていました。
妻の取り分は、生前贈与分も相続財産とみなされるため、
(6000万円+5000万円+2000万円)×1/2-2000万円=4500万円 4500万円+2000万円=6500万円
これは、生前贈与がなされていなかったと仮定したとき(相続発生時、夫所有の不動産8000万円)の妻の取り分、
(8000万円+5000万円)×1/2=6500万円 と同額で、
生前贈与を受けようが受けまいが、最終的な妻の財産取得額に差異なし、となってしまいます。
今回の改正で、居住用不動産の生前贈与分については、持戻し計算に入れない意思が被相続人にあったと類推して相続財産の計算から外し、被相続人の意図を尊重した遺産分割ができるようになりました。
先ほどの事例の場合における妻の取り分は、
(6000万円+5000万円)×1/2=5500万円 5500万円+2000万円=7500万円 となって、
改正前より妻は多くの財産を最終的に取得できることになります。
国税庁が毎年公表している「相続税の申告状況の概要」によれば、相続財産のうち約4割強は不動産です。
円満な不動産相続に向けて、弊社では不動産鑑定士による評価サービスをご提供しております。
お気軽にお問い合わせ(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします)ください。
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不動産鑑定士・降矢等です。
お盆を迎え、ご家族の集まりで相続についてお話になる方も多くおいでかと思います。
昨年7月、民法の相続についての規定部分(「相続法」)が、高齢化の進展などの社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに改正されました。
・残された配偶者の生活や相続人以外の親族の介護貢献への配慮
・相続争いを防止してより相続をスムーズにする観点 より、
◇配偶者居住権の創設
◇婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与等の優遇
◇自筆証書遺言の方式緩和
◇法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
◇預貯金の払戻し制度の創設
◇遺留分制度の見直し
◇相続の効力等に関する見直し
◇特別の寄与の制度の創設
が、なされました。
配偶者居住権や法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設をのぞいた、改定規定のほとんどが本年7月1日に施行期日を迎えています。
7月1日施行規定のうち、不動産との関連性が深い見直し項目に、
◆婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与等の優遇
◆遺留分制度の見直し
◆相続の効力等に関する見直し
があります。
次回以後のブログで、この3項目について取り上げてまいります。
ご所有不動産特有の事情をしっかりと時価に反映いたします↓
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2015年の「空き家対策特別措置法」の完全施行からもうすぐ4年が経ちます。
この間、東京都はさまざまな施策を打ち出してきました。
今春の最新情報を2つお知らせいたします。
1.「東京空き家ガイドブック」発行
空き家の解決の手がかりとなる”基礎知識”(「空き家のギモン編」)と”解決事例”(「空き家の事例集編」)がまとめられた冊子が先月発行されました。
「空き家のギモン編」では下記のような項目について、Q&A方式で解説されています。
・どんなときに空き家になるか
・空き家の解決策にはどんなことがあるか
・空き家を相続したら、まず何を確認すればいいのか
・空き家にどのような税金がかかるのか
・空き家を売却する場合、どのような流れで進めればよいか
・空き家を賃貸する場合、大家としてどのような流れで進めればよいか
・空き家を放っておくとどうなるか
・空き家のことについて、相談できるところはあるか
・空き家に対する補助金などの支援はあるか
このガイドブックは、住宅をご所有のどなたにとっても一読の価値があるものだと思います。
東京都都市整備局のホームページよりダウンロードできますので、是非ご覧になってみてください。
2.「起業家と空き家をつなぐコーディネーター」募集
東京都は来たる6月より起業家が考える空き家活用についての事業プランを募集する予定ですが、これに先立ち、起業家からの空き家物件に関する相談への対応や物件の紹介を行うコーディネーターを募集中(~4月26日まで)です。
詳しくは、東京都の下記サイトをご覧ください。
弊社不動産鑑定士一同も民間の立場で社会問題である空き家の解決に力を尽くす所存です。
空き家のお悩みについて、どうぞお気軽にお電話(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします)でご相談ください!
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『やさしくわかる!不動産鑑定ストーリー』特集の第5回目です。
1.Eさんの状況
母親の遺志を受けて、兄妹で3ヶ所の不動産を共有しているEさんと妹さん。
管理上、共有であることが面倒に感じる場面が増えていました。
より土地を有効活用したい思い、子どもたちの代になって、いとこ同士で共有となることは避けたいという思いもお持ちです。
Eさんと妹さんは、土地を等価交換し、共有を解消するという不動産鑑定士からの提案を実行することにしました・・・
2.事案全容はこちら
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その1) ~相続で共有に…
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その2) ~共有は面倒多し
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その3) ~共有がもたらす不安
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その4) ~鑑定会社へ連絡
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その5) ~無料相談へ
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その6) ~等価交換の提案
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その7) ~交換特例で現金支出を少なく
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その8) ~交換特例の適用条件
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その9) ~江東・墨田・世田谷の将来予測
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その10) ~鑑定を依頼
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その11) ~鑑定終了
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その12) ~鑑定評価書納品
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その13) ~対象不動産の表示&基本的事項
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その14) ~鑑定評価の依頼目的
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その15) ~借地権について
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その16) ~売買マーケット分析
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その17) ~賃貸マーケット分析
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その18) ~行政的条件
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その19) ~鑑定評価手法の適用方針
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その20) ~権利割合法について
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その21) ~権利割合の把握
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その22) ~底地割合の把握
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その23) ~権利割合法による価格
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その24) ~収益還元法による価格
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その25) ~鑑定評価額の決定
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その26) ~土地の有効活用へ
3.ポイント解説
<事案全容より>
”約束の面談の日です。
できれば妹さんもご一緒下さい、と言われていたので声を掛けたところ、錦糸町なら家に近いから…と妹も都合をつけました。”
⇒親族間の等価交換や、遺産分割といったケースでは、可能な場合は、評価の開始前に関係者ご一同と不動産鑑定士との面談機会をいただければと存じます。
評価後のご親族の話合いがよりスムーズになります。
初回相談は無料です。お問い合わせフォームまたは、お電話(03-3626-5160)にてお気軽にお申込みください。
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仕事に加えプライベートでも親の不動産資産管理を手伝っております、不動産鑑定士・降矢等です。
ある程度の年齢となり、相続対策で資産整理をしたいが、どの不動産を手放し、どの不動産は所有を続ければいいのかがわからない…
不動産を複数ご所有の方にはこんなお悩みをお持ちの方が少なくありません。
責任感の強い方ほど、納税資金の確保、相続人の管理能力、といったことを考えて、ご自分の代で不動産資産をしっかり整理したいとのお気持ちになるものですね。
いざ相続が発生し急場しのぎの対応となっては、申告期限の10ヶ月後までに現金を作らなければとの焦りから、
・相場よりも安値で不動産を売却してしまった…
・不動産に詳しくない相続人が資産価値の高い不動産を手放してしまった…
そんなもったいない状況が起きかねません。
1. 問題あるいは問題のタネはないか
2. 賃料を生むか、生まないか(収益性)
3. 売れやすいか、売れにくいか(流動性)
この3つの視点から分析することで、不動産の資産価値を正しく見きわめ、手放すべき不動産・所有を続けるべき不動産の選別をすることができます。
1.~3.は不動産鑑定士が、すべての鑑定物件についてかならず確認・評価をする項目です。
3つの視点で進める分析・選別の手順について、ご説明します。
1.問題あるいは問題のタネがないかをチェック
まず、その不動産に何かしら問題あるいは問題のタネがないかを確認します。
例えば…
・共有状態である
・借地権が設定された土地である
・立退き交渉をしなければいけない賃借人がいる
・隣地との境界が未確定になっている
このような状況は資産価値についてのリスクとなります。
関係者との交渉や売買の実行で、問題を解消しましょう。
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なぜ、不動産の共有は危険?
不動産のお悩み3大パターン:②土地を貸している方と借りている方が当事者
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2. 賃料を生むか、生まないか(収益性)× 売れやすいか、売れにくいか(流動性) で保有/売却を判断
1.の対応をしたあとは、それぞれの不動産について収益性・流動性が高いか低いかを見きわめます。
さらにもろもろの事情を考慮して、どの不動産を保有しどの不動産を売却するか、判断していきます。
2-1.賃料を生み、売れやすい(収益性・高 流動性・高)
高い賃料が取れて、売りやすい不動産。最も資産価値の高い不動産ですから、所有を続けましょう。
2-2.賃料を生み、売れにくい(収益性・高 流動性・低)
売ろうと思った時すぐに買い手は見つけにくいけれど、賃料はしっかり上がっている不動産。特別の事情がない場合は、所有継続を前向きに考えてかまいません。
2-3.賃料を生まず、売れやすい(収益性・低 流動性・高)
収益性には乏しいものの、売ろうと思えばすぐ売れる不動産。納税資金の確保が必要ならば、資金源として売却候補の第一順位としましょう。
2-4.賃料を生まず、売れにくい(収益性・低 流動性・低)
収益性が乏しく、さらに、なかなか売れない不動産。売却・買い替えなど、資産の組み替えを早めに実行すべきです。
3.「所有を続ける不動産」 と 「手放す不動産」の具体例
1.2.の手順を踏むことで「所有を続ける不動産」 と 「手放す不動産」が見えてきます。
例えば…
【所有を続けたほうがよい不動産】
都心部の不動産、地形がよく手頃な規模の土地 など
【手放してよい不動産】
借地権が設定されている土地(底地)、利用を制約するほど地形の悪い土地、山林 など
似た立地や利用であっても不動産は一つ一つが違うものですから、所有か売却かは、最終的にはケースバイケースの判断です。
さいごに
不動産の個性を分析して、売却や有効活用を行えば、納税資金を確保し、価値ある不動産を次の世代に引き継ぐことができます。
今回ご紹介した、不動産の資産価値を正しく見きわめるための3つの視点を、検討にお役立ていただけましたら幸いです。
なお、ご自身での不動産分析にお困りの場合は、弊社不動産鑑定士がお手伝いをいたします。どうぞ、お気軽にお電話(03-3626-5160)下さい。
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成功する不動産相続のためにまずすべきこと
不動産相続を自らも控えております、不動産鑑定士・降矢等です。
遺産分割の協議にあたり、不動産の価格はどう計算すればいいのか…
お悩みの相続人が多くいらっしゃいます。
相続税法では、相続財産はいずれも「時価」で評価するものとされています。
第三章 財産の評価
第二十二条 (評価の原則)この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。出典:相続税法
相続の時点で不動産を売ってしまい、代金を分割する形にするならば、不動産の時価ははっきりしますが、そうでなければ相続人のみなさんが時価を自然に知ることはできず、困ってしまいますよね。
この時価の問題が、相続では不動産についてが一番もめる、といわれる理由の一つとなっています。
売却以外で、時価を知る方法が、不動産鑑定士による不動産時価評価です。
遺産分割協議がまとまらず、最終的に裁判になってしまったときには、裁判所は鑑定士に不動産評価を命じ、その金額を評価額(時価)として採用しています。
【関連記事】
公平な遺産分割の秘訣
「時価評価」が不動産相続のトラブルを防ぎます
成功する不動産相続のためにまずすべきこと
ただ、鑑定評価によって不動産の時価を定めねばならない、との決まりはなく、当事者の合意があれば、どのような方法で決めてもよいことになっています。
そのため、以下1.~3.のようなやり方をなさる方もいますが、後になってトラブルが生じることがあるので注意が必要です。
1.相続税評価額や固定資産税評価額とする方法
相続税評価額・・・相続税や贈与税の税額の計算のもとになる不動産の評価額
固定資産税評価額・・・固定資産税や都市計画税、不動産取得税や登録免許税の税額の計算のもとになる不動産の評価額
時価より低い価格水準となっているケースが大半(まれに時価より高い水準となっていることもあり)だが、これら評価額をそのまま時価とする。
2.相続税評価額や固定資産税評価額を調整する方法
1.での説明の通り、相続税評価額や固定資産税評価額は、時価より低い(まれに高い)水準となっているので、相続税評価額や固定資産税評価額に上方修正(あるいは下方修正)を加えた価格を時価とする。
3.近隣の地価公示・地価調査※の情報や売り出し価格情報、不動産業者の査定額を参考とする方法
いわゆる”相場”を大まかにつかむための情報を集め、集まった情報を参考に相続人たちで決めた金額を時価とする。
※地価公示・地価調査についての説明は、弊社ホームページの「よくあるご質問 -不動産の価格についてのご質問」と、【参考記事】をご参照下さい。
【参考記事】
ズバリ、地価公示・地価調査って? 生活への影響は?
不動産の鑑定評価に欠かせない、地価公示情報の検索
やさしくわかる!土地の「一物四価」
地価公示と地価調査の違い
4.不動産鑑定評価以外の方法による時価評価の問題
不動産鑑定評価では、一つとして同じもののない不動産の個性をしっかりとふまえ、マーケットに出されたときにその不動産がいくらで売れるのか、多くの根拠をともなって客観的に時価を出します。
しかし、前記1.~3.の方法には
・不動産の個性を金額の大小として反映することが十分にできない
・時価の判断にいたった経緯を論理的に説明できない
・相続人、仲介業者、それぞれの立場が時価の判断に影響してしまうことがある
といった問題があります。
そのため、第三者(とくに税務署)からみて適正な時価とは認められない、あとになって当事者のだれかが時価に疑いを抱いたら収拾がつけられない、というようなトラブルが起きてしまいがちです。
【関連記事】
無料査定してくれる不動産業者があるのに、なぜ不動産鑑定士が必要なのでしょうか?
不動産鑑定士による鑑定評価、価格査定、意見書等が必要です。
不動産鑑定士の責任について
不動産の鑑定書とは?
さいごに
公平な遺産分割、不安のない遺産分割のために、不動産鑑定評価によって不動産の正しい時価を求めた上で、話合いを進めることが重要です。
気になる鑑定評価費用については、お話を詳しくお聞きした上で、お見積もり(無料)をお出ししております。
【ご参考】 弊社HPより「料金一覧」
どうぞお気軽にご連絡(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします)ください。
親族間売買についてご相談を多くいただいている不動産鑑定士・降矢等です。
親と子どもとの間で不動産の売買をするとき、価格をいくらにするかは、なやましいものです。
一般の市場取引での時価よりも大幅に低い価格であると税務署が判断して、「みなし贈与」となってしまったら、大変です。
相続税法に…法律的な贈与があったとはいえなくても、財産を取得した事実や経済的な利益を受けた事実によって、実質として贈与と同じようなメリットが生じているときには、公平な税負担とするために、その財産を贈与によって取得したものとみなして(みなし贈与)贈与税を課税する、という規定があります。
思いがけず税金を払うことになるのは…何としても避けたいことですよね。
親族間売買、とくに親子間売買には税務署の厳しい目が向けられるようですから、気がかりです。
このみなし贈与による課税の心配をなくすには、不動産鑑定評価書を活用なさってください。
不動産鑑定士が計算した鑑定評価額(取引時点の時価)によって価格が決まっていれば、税務署は、通常、問題のない売買と考えます。
さらに、鑑定評価書という証明書を手にしておけば、兄弟姉妹など他の親族の方から、安すぎるのではないか…、高すぎるのではないか…、と不満の声があがったとしても、堂々と反論ができ、身内トラブルも防げます。
不動産鑑定評価書による価格決定について、他の方法と比べながらお話します。
1.鑑定評価書によらない親子間売買の価格の決定方法
不動産鑑定評価額により取引価格を決定する以外には、次の2つの方法があります。
1-1.指標・情報を参考に決める
売買する不動産について、
・固定資産税評価額※
・相続税評価額※
・近隣の地価公示・地価調査※の情報
・近隣不動産の売り出し価格情報
といった指標・情報をインターネットなどを利用してできるだけ多く集め、これを参考に時価を決めます。
※の各用語についての説明は、弊社ホームページの「よくあるご質問 -不動産の価格についてのご質問」をご参照下さい。
【関連記事】
ズバリ、地価公示・地価調査って? 生活への影響は?
不動産の鑑定評価に欠かせない、地価公示情報の検索
やさしくわかる!土地の「一物四価」
1-2.不動産業者の査定額を参考に決める
不動産業者に査定を頼み、出た査定額を参考に時価を決めます。
2.親子間売買での価格決定について鑑定評価書による方法とそれ以外の方法との違い
大きく3つの点で違いがあります。
2-1.費用がかかるか、かからないか
指標・情報の収集にはほぼ費用はかからず、不動産業者の査定も無料ですが、不動産鑑定評価には費用がかかります。
【ご参考】
「料金一覧」(弊社HPより)
2-2.税務署への説明力があるか、ないか
税務署が時価に関する説明と受け取るのは不動産鑑定士による評価で、指標・情報や不動産業者の査定の提示は、税務署への時価説明にはほぼなりません。
2-3.複雑な不動産に対応できるか、できないか
権利関係や土地・建物が複雑な状況にある不動産で、ご所有者親子や不動産業者に時価がわからない場合でも、不動産価値についての専門職である不動産鑑定士であれば時価を算定することができます。
3.不動産鑑定評価書が親子間売買の価格決定根拠として最強である理由
2.の内容とも重なりますが、以下3つの理由より、親族間不動産売買の価格決定根拠として最強です。
3-1.適正な時価がわかる
一般には価値がわかりづらい複雑・特殊な不動産であっても、時価を明らかにすることができます。
3-2.公的な証明書類となる
税務署や裁判所への説明資料となり、税務調査対策ができます。
3-3.価格についての責任の所在がはっきりする
鑑定評価書に記名押印した不動産鑑定士が鑑定評価額に責任を負い、説明責任を果たします。
【関連記事】
無料査定してくれる不動産業者があるのに、なぜ不動産鑑定士が必要なのでしょうか?
不動産鑑定士による鑑定評価、価格査定、意見書等が必要です。
不動産鑑定士の責任について
不動産の鑑定書とは?
不動産の困った!にお応えできるのが不動産鑑定士です(その2)
不動産の困った!にお応えできるのが不動産鑑定士です(その4)
不動産のお悩みは不動産鑑定士が確実に解決します
さいごに
親子間での不動産売買で、みなし贈与とならない価格とする、ただ一つ安心できる方法は、不動産鑑定士の鑑定評価額に基づく方法です。
とくに、個性が強くさまざまな見方ができる不動産や、高額な価格水準となる都心部にある不動産、逆に引き合いがほぼないような地方の不動産については、税務署の指摘余地が大きくなりますから、不動産鑑定評価書が”お守り”になります。
ご希望の取引価格が適正時価の範囲にあるかどうか、無料の簡易査定で不動産鑑定士がお答えいたします。
お問い合わせフォームまたは、お電話(03-3626-5160)にてお気軽にご連絡ください。
相続不動産のご相談を多くいただいている不動産鑑定士・降矢等です。
親から相続し、きょうだいで共有している不動産について、きょうだい間で売買したいけれど、損得ない公平な価格がわからない…と先に進めなくなっていませんか?
「共有」とは、一つの不動産を複数の人が共同で所有している状態です。
予期せぬ相続があったときなど、とりあえず不動産は全てきょうだい共有で、と手続きすることがありますね。
しかし、共有不動産には、その利用や処分で、単独所有の不動産と比べると不便や問題が起きがちです。
【関連記事】
不動産のお悩み3大パターン:①兄弟姉妹が当事者
なぜ、不動産の共有は危険?
高齢者人口の増大にともなって、共有不動産のトラブルは増加傾向であり、きょうだい間売買による共有の解消はおすすめです。
インターネット、不動産業者、不動産鑑定会社、このいずれかのリソースを活用して、損得でもめることのないきょうだい間売買価格を決定しましょう。
価格に関する情報を知る3つの手段のメリット・デメリットを知ることで、あなたとごきょうだいにベストの方法を選ぶことができます。
きょうだい間売買の成功は、あなたとごきょうだいのご不便がなくなるだけでなく、お子さん世代の安心へつながります!
1.きょうだい間売買の価格決定でもっとも注意すべきこと
あらためて言うまでもないことかもしれませんが、”全員が納得できる価格”とすることです。
通常の不動産取引とは違い、きょうだいとの付き合いは売買の後もずっと続きます。
売る側、買う側に、安すぎるのかもしれない…、高すぎるのかもしれない…、との疑いがあるまま、100%納得せずに売買へと進んでしまうと、後々に親族トラブルの心配を残すことになってしまい、共有をなくし不安をなくすという目的を果たせません。
それでは、きょうだいの共有不動産価格を決める方法3つとそのメリット・デメリットををご案内します。
2.価格を決める方法①: インターネットなどで取得した情報から
インターネットで集めた情報などを参考に、価格を決定。
売買する不動産の固定資産税評価額※や相続税評価額※、近隣の地価公示・地価調査※の情報や売り出し価格情報、不動産市況に影響するさまざまな要因の情報をできるだけ多く集めるようにします。
※の各用語についての説明は、弊社ホームページの「よくあるご質問 -不動産の価格についてのご質問」をご参照下さい。
<メリット>
・費用がかからない
・取引を外部に知られることがない
<デメリット>
・ある程度不動産に詳しくないと決定できない
・繁華街にある商業不動産や、複雑な不動産では、対応が難しい
・税務署などへ取引価格を説明する根拠として弱い
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3.価格を決める方法②: 不動産業者の査定額から
不動産業者の査定サービスの利用による査定額を参考に、価格を決定。
地元に強い中小、広いネットワークがある大手など、タイプの異なる複数の不動産仲介会社に査定を依頼します。
<メリット>
・費用がかからない
<デメリット>
・査定額に責任はなく、査定根拠が示されるか不明
・複雑な不動産では、対応が難しい
・税務署などへ取引価格を説明する根拠として弱い
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不動産鑑定士による鑑定評価、価格査定、意見書等が必要です。
4.価格を決める方法③: 不動産鑑定士の鑑定評価額から
不動産鑑定士の鑑定評価による鑑定評価額を参考に、価格を決定。
売買する不動産がある地域に強く、実績豊富な不動産鑑定会社に鑑定評価を依頼します。
<メリット>
・鑑定評価額に責任をもち、根拠に基づく金額が示される
・複雑な不動産についても対応可能
・税務署などへ取引価格を説明する根拠として強い
<デメリット>
・費用がかかる。
【ご参考】
「料金一覧」(弊社HPより)
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さいごに
共有する不動産をきょうだい間売買するときの価格の決め方について、3つの方法をご紹介しました。
末永くご親族とよい関係でいられますよう、あなたにとってベストの方法をお選びください。
鑑定評価に基づいて売買価格を決定する方法をご検討の場合は、どうぞお気軽にお電話(03-3626-5160)を!
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◆◇あわせてお読みください『やさしくわかる!不動産鑑定ストーリー』◇◆
過去にご依頼いただいた案件を、お客さま(=依頼者)を主役にした物語仕立てでご紹介しています。
Eさんは、相続した共有土地を妹さんと等価交換し、土地の有効活用に成功なさいました!
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等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その6) ~等価交換の提案
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その7) ~交換特例で現金支出を少なく
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その8) ~交換特例の適用条件
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その9) ~江東・墨田・世田谷の将来予測
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その10) ~鑑定を依頼
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その11) ~鑑定終了
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その12) ~鑑定評価書納品
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その13) ~対象不動産の表示&基本的事項
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その14) ~鑑定評価の依頼目的
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その15) ~借地権について
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その16) ~売買マーケット分析
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その17) ~賃貸マーケット分析
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その18) ~行政的条件
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その19) ~鑑定評価手法の適用方針
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その20) ~権利割合法について
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その21) ~権利割合の把握
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その22) ~底地割合の把握
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その23) ~権利割合法による価格
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その24) ~収益還元法による価格
等価交換で共有解消。Eさんのストーリー(その25) ~鑑定評価額の決定
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