相続対策・終活・空き家

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FRA・伊藤です。

 

昨日のブログで空き家の存在が近隣に及ぼす悪影響について触れましたが、近隣にお住まいの方のみならず、まちづくりを担う市町村といった行政も、空き家に危機感を持っています。近年、全国の多くの自治体が、老朽住宅の所有者に適正な管理を求める条例を制定してきました。

 
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弊社のある墨田区にも「老朽建物等の適正管理に関する条例」があります。

区は、昨年の12月11日、この条例に基づいて、戸建住宅などを行政代執行で強制撤去しました。東京都内では大田区に続いて2例目です。

 

 

このような自治体の条例に基づく対策を法律でバックアップし、自治体ごとで異なっている条例内容に統一的な指針を示す目的で作られたのが、「空き家対策特別措置法」です。

 

市町村は立入調査を行い、倒壊や衛生上有害となるおそれがあったり、著しく景観を損っていたりする空き家を、「特定空家」と判定します。

 

そして、特定空家の所有者に撤去や修繕を助言・指導、勧告、命令できます。
勧告が出された段階で、固定資産税などの住宅用地特例(住宅やアパート等の敷地で200㎡以下の部分の固定資産税が6分の1に軽減されるなど)が外され、勧告に従わず、さらに命令が出されても従わない場合には、過料(50万円以下)を課したり、強制撤去(費用は所有者より徴収)することも可能です。

 

また、空き家の所有者を迅速に特定するために、固定資産税の納税情報を利用することが解禁されました。

 

上記した内容をより詳しくお知りになりたい方は、国土交通省の「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)をご覧ください。

 
市町村は、今後このガイドラインを参考に条例を制定することになり、条例には地域の実情を反映した特定空家の判断基準や、手続の付加・省略が定められます。

ですから、まずは、ご心配な空き家のある市町村にどのような条例があるのか、を確認することが大切です。

 

 

 

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伊藤です。

「空き家対策特別措置法」の成立前後より、空き家の増加について、マスメディアが盛んに報じています。

報道の基礎となっている統計情報は、総務省の「住宅・土地統計調査」(2013年10月1日時点)です。

総務省ウェブサイト「空き家等の住宅に関する主な指標の集計結果について」にある以下内容を、新聞やテレビで目にされたことがおありでしょう。

 
住宅のうち空き家についてみると,空き家数は820万戸となり,5年前に比べて63万戸(8.3%)増加しました。空き家率(総住宅数に占める割合)は,平成10年に初めて1割を超えて11.5%となり,平成25年には13.5%と,20年に比べ0.4ポイント上昇し,空き家数,空き家率共に過去最高となりました。

 
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このように空き家が増加してくると、まず直接的な問題にさらされるのは、近隣にお住まいの方です。

建物や庭について適切な管理がされないと、建物朽廃や雑草の繁茂、庭木の隣地や道路への飛び出しなどが進んで見苦しくなります。

 

 

 

そして空き家だとの認知が広まると、敷地内へのゴミの不法投棄が起こりやすく、さらに、害虫・害獣や悪臭が発生して不衛生となったり、また、不法侵入や火災といった防犯面のトラブルも現実に起きています。

 
その上、地震による倒壊や、自然崩落の危険がありますから、放置された状態の空き家の近くにお住まいの方は常に心配を抱えて生活することになってしまいます・・・

 

 

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伊藤由美子です。

弊社ブログのスタートから4ヵ月が過ぎました。

4ヶ月前には接点のなかった全国の皆さまから、ブログを見て…とお問合せを頂くことが、スタッフ全員の励みとなっています。

ありがとうございます!
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さて、このところ一番多いお問合せは…空き家問題についてです。

 

代表鑑定士の降矢が以前アップしました、空き家のお悩みの事例、「空き家対策特別措置法」完全施行のお知らせの2つのブログをご覧になった方から、メールやお電話を頂いています。

 

はからずも空き家所有者となってしまい、誰に相談すればよいのかわからない、どんな対策があるかわからず途方に暮れている…とお困りの方、また、業者さんに言われるがままにリスクの高い契約をなさろうとしていた方など、不動産鑑定士の客観的アドバイスを必要としている皆さまが、とても多くいらしたことに、驚いています。

 

また、空き家の所有者ではなく、近隣にお住まいの方が、空き家が近くにあることの不安、お悩みを切々と訴えてこられたこともありました。

 
個人の問題ではなく、社会全体の問題となっている空き家問題。

これより、ブログシリーズで考えてみたいと思います。

 

 

空き家のお悩み、お話し下さい↓

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代表鑑定士の降矢等です。

 

先般のブログでもご紹介しましたが、今年の2月26日に一部施行された「空き家対策特別措置法」が本日5月26日、完全施行されます。

 

ご承知の方も多いと思いますが、たとえば倒壊の危険があるなど「特定空き家」に指定された場合、市区町村の行政はその所有者に撤去・修繕などを指導・助言し、従わなければ勧告・命令できるとされています。ただ、今のところ、各行政の対応も様々ですので、ご心配の方は是非一度ご一報ください。

 

弊社スタッフが現状調査を行わせて頂きます。

 

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規模の大きい土地(以下、広大地といいます)を相続した場合、要件を満たせば評価額が大きく下がり、税金も安くなります。

 

00cc77097bc064c82f5d571fd058f4c1_s広大地は、有効宅地以外の未利用の部分も多く、通常の土地と同じ単価で計算されると高額な評価=高い税金となってしまうため、財産評価基準に従い、大きく減額してくれます。

 

しかし、これには諸条件があり、「広大地」であることを証明する必要があります。その際には、税務にも精通した不動産鑑定士による意見書など、申告時に調査報告書の提出が求められるでしょう。

 

弊社不動産鑑定士は、今までも数多くの意見書等を作成し、広大地を相続されたお客様から、大幅な減税が可能になったとお喜びの声を頂いております。

 

このようなことでお悩みの方は是非一度、弊社へご連絡ください。初回ご相談は無料です。お問合せフォームからのメール、またはお電話(03-3626-5160)をお待ちしております。

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