不動産鑑定と鑑定士について

 

前回に続きまして、降矢等です。 

 

 

不動産の評価は、様々なプロセスを経て求められますので、無料で不動産を査定して頂けるというのは、あくまでも仲介業者さん等のサービスの一環であることをお考えください。もちろん、無料査定自体を問題にしているのでは全くなく、参考程度で十分なら仲介業者さん等にお聞きになるのも一つの手です。しかし、無料査定ですから、それが仮に本来の正しい時価と大きく乖離していたとしても誰もわかりませんし、査定した業者さんに責任は全くありません。一方で、お金を頂戴して価格を査定する不動産鑑定士には、その評価額に責任が生じます。そのために、不動産鑑定評価基準に則り、または同基準に準拠して時価相当額(市場での取引価格)を求めています。

 

参考程度で十分、とお考えの方は仲介業者さんにお聞きするのもよいと思いますが、一言で不動産といっても複雑で、目に見えない諸事情や行政上の規制、市場の将来動向等もありますので、経験豊富な評価実績のある不動産鑑定士に相談することがお勧めです。

 

弊社ホームページでもご案内のとおり、初回ご相談は大小問わず無料で承っております。

不動産に関するお悩み事でしたら何でもご相談賜りますので、ご遠慮なくお問い合わせください↓↓

 

 

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代表鑑定士の降矢等です、こんにちは。

 

不動産鑑定士は、ご依頼者様より報酬(鑑定料や不動産調査手数料を指します)を頂戴し、つまり「有料」で不動産鑑定や評価を含む調査、価格査定、賃料査定などを『業として』行うことのできる唯一の不動産スペシャリストです。

 

先日、ある個人のお客様から「無料で不動産の価格を査定してくれる不動産業者さんがたくさんあるのに、なぜ、わざわざお金を払ってまで不動産鑑定士にお願いしなければならないケースがあるのでしょうか?」というお話がありましたので、丁寧にご説明をさせて頂きました。

 

その時の回答について、簡単ですがご紹介します。

 

まず、公的鑑定を除く「民間のご依頼者」を大きく分けますと、

①不動産会社や不動産投資会社、金融機関などのプロ集団

②一般企業で不動産部門を持つ法人や高額不動産を数多く所有する会社・各種法人など

に加え、一般の個人の方ですと、

③相続による節税対策・遺産分割、離婚協議に基づく財産分与、同族間売買(経営する会社とその役員などの取引も含む)や等価交換を行う場合、さらに各種係争事件や調停において明確にすべき不動産や権利の価格評価、また賃貸借等の継続契約に係る正しい賃料改定を必要とする場合が数多くあります※。

(※このような場合、税理士さんや弁護士さんからご依頼を頂くケースが多いです。)

 

このような③の個人の方以外で、

④今、売却を考えているけど幾らなら売れそうか、または、購入を考えているけどどの位するのか・・など、「大体幾らか」とか「○○○~○○○万円と幅があっていいから教えてほしい」というお問い合わせも少なからず頂きます。 

 

上記①・②においては、各種法令に基づき鑑定評価を必要とする場合が多々あること、そのほか主に、会社決算期の監査対応、高額不動産の購入・売却、国税庁や金融機関などの債権者に提示する目的で不動産鑑定評価書の取得を要するケースが多いのです。

 

また、③の個人の方でも裁判所や国税庁(通常は所轄の税務署)へ提示する場合はもちろんですが、そこまでの話ではないとしても、関係する当事者間で正しい時価を『ズバリ○○○円』と知りたい場合などもやはり不動産鑑定士による明確な価格報告書や意見書が有効であることは言うまでもありません。

 

そのようなことから、画地条件のよい更地等であればその地域の相場からある程度の市場価格は分かるかもしれませんが、それ以外の不動産については相場だけで適正な時価を把握することは現実的に困難です。 

 

<次回に続く>

 

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不動産鑑定士・伊藤由美子です。

前2回のブログで、不動産鑑定士は、資格保有者数の少ない不動産分析のスペシャリストであると書きました。
今日は一番大切な、不動産鑑定士がどう皆さまのお役に立てるのかについて、です。

 

PISA0454まず、法人の方には、弁護士・税理士の方々と同様に鑑定士についても経営上のパートナーとお考え頂ければと存じます。
皆さまの会社運営の中で発生するあらゆる不動産テーマに関し、私どもはより良い方策をご提案し、経営コストの削減と利益の最大化に貢献して参ります。
お気軽にお声掛け、ご質問下さい。

 

6f5a08dab73371569da2c6de8885a884_mそして、個人の方は、是非、”ホームドクター”のようにお考え下さい。
身体の不調を感じられたとき、まずは身近なかかりつけ医のお医者さまをお訪ねになる方は多いと思います。
同じように、不動産について、はっきりとであれ漠然とであれ、何かお悩みやご不安を感じられたときには、どうぞご連絡下さい。

 

 

全てのお客さまからのご連絡に対し、私どもはまず、お話をしっかりと伺うことから始めます。
伺った内容を整理し、浮かび上がった課題について、解決の方向性をお示しし、全力でお悩み事の解消に当たらせて頂きます。
もし、私どもより他の専門家が解決の手立てに近い、と思われる場合には、そうお伝えします。

このように、直接的あるいは間接的に、不動産の困った!の全てに不動産鑑定士はお応えできます。

 

今回のブログシリーズ、いかがでしたでしょうか?

不動産鑑定士を頼れる存在☆と感じていただけたなら、幸いです。

次のシリーズでは、皆さまに弊社についてご紹介します!

 

不動産鑑定士と話してみたい!と思われた方は、↓

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不動産鑑定士・伊藤由美子です。

今日のブログは、数から見た不動産鑑定士について、です。

 

六法全書

「不動産鑑定士?? 初めて聞いた言葉だけど…」とのお言葉を頂く理由には、有資格者が少ないことがあります。とは言え、他の資格と比べてどれほど少ないのか、私も詳しく知りません。

そこで、調べてみました!
弁護士 35,045人 (6,336人) [平成26年3月31日時点正会員数・日本弁護士連合会]

公認会計士 27,204人 (-人) [平成26年12月31日時点会員数・日本公認会計士協会]

不動産鑑定士 8,118人 (548人) [平成27年1月1日時点登録数・国土交通省]
住宅地図 カッコ内は女性の内訳数です。

やはり鑑定士はケタ違いに少ないですね。

そして、女性弁護士の方が全体の18.1%いらっしゃるのに、女性鑑定士は6.8%。

 

鑑定士・女性・ブログを書いている、となると、本当に少なくなりますね…

よりしっかりと不動産鑑定についてお伝えできるよう頑張ります!

 

女性鑑定士もおります↓

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不動産鑑定士・伊藤由美子です。

今日のブログでは、「不動産鑑定士?? 初めて聞いた言葉だけど… どういう仕事なんですか?」という、よく頂くご質問にお答えします。

 

PISA0337不動産鑑定士の仕事の本質を、私は、「そこにある土地や建物のベストの状態をイメージし、現状とベストの状態の違いがどの程度あるかを判断した上で、お客様に土地・建物の価格をお伝えすること、また、アドバイスを差し上げること」と考えています。

ベストの状態のイメージを得るため、私たちはあらゆる角度から土地・建物の分析を行います。まず、実際の不動産を見に行き、現況を隈なく点検します。そして法律関係の調査、市況の調査(不動産マーケットの状況はもちろん、景気動向など広く調べます)と進め、土地・建物が最もその力を発揮している状態を見定めます。

 

ここまでのリサーチは、どんなご依頼を受けた場合でも、原則として必ず行います。

 

その上で、お客様のご希望が、金額の形で価値を知りたいという場合には、理論的な計算を行って金額をお出しします。
また、お客様が土地や建物が十分に活かされていないと感じていらしたり、何かしらの不動産トラブルでお困りの場合には、解決プランをご提案します。


以上をまとめ、一言で申し上げますと、「不動産分析のスペシャリスト」となるでしょうか。これも私なりの表現ですが。
もっと詳しく不動産鑑定士について知りたい!という方は、弊社も所属している公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会の解説ページをご参照下さい。

 

このような不動産鑑定士による専門サービスについて、不動産会社様や行政機関の方々はよくご存知で、活用下さっています。

何ごとにも情報の収集・分析・活用がますます重要となっている今、個人の皆さまや不動産業以外の企業の皆さまにも、是非、私どもをお役立て頂き、ご関係の不動産を最大に活かしてメリットを享受して頂きたいと願っております。

 

不動産鑑定士ができることについて、いつでも喜んでお話します↓

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FRAコンサルティング

はじめまして! FRAコンサルティング所属の不動産鑑定士で伊藤由美子と申します。

2015年2月よりスタートした代表・降矢等の「江戸っ子不動産鑑定士ブログ」は皆さまのお役に立っていますでしょうか?

さらに幅広い情報をお伝えしたく、降矢に加わって私も「ブログ」を書かせて頂きます。ただ、18歳まで兵庫県で育っており、江戸っ子ではないです、ご容赦下さい(^_^;)

 

さて、弊社ホームページをご訪問下さった方の中には、えっ?不動産鑑定士?? 初めて聞いた言葉だけど・・・という方もいらっしゃると思います。

資格者の数が少ないのですが、実は、不動産の困った!の全てにお応えできるのが不動産鑑定士です。

次回以後のブログで、不動産鑑定士がどう皆さまのお役に立てるのかをお話ししたいと思います。

 

既に具体的なお悩みがおありの方は↓

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ご存知でしょうか?家賃・地代の改定(見直し)、増減額請求、立退き料の算定などにも弊社不動産鑑定士が大いにお役立てできます。

 

「不動産鑑定士って、土地・建物や借地権などの評価はお願いできると聞いていますが、家賃や地代などの賃料も評価できるんですか。」というご質問を頂くことが多々あります。

 

我々不動産鑑定士は、価格を評価する際にも適正な家賃などを把握する必要がありますし、逆に賃料評価を行う際も元本たる土地・建物の時価を把握します。したがって、賃料も価格と同様に重要な評価対象となっているのです。

 

さらに言えば、実態に即した適正な家賃や地代などを求めることができるのは国家資格を有する不動産鑑定士だけです(それだけ専門性が認められているので、評価により報酬を頂けるのは不動産鑑定士に限られます)。

 

家賃や地代の額、立退き料、また交渉等に関してお悩みの方は、賃料の改定の評価のみならず、値下げ、値上げ交渉も多く担ってきた弊社スタッフに是非一度ご相談ください。

 

初回ご相談は無料です。お問合せフォームからのメール、またはお電話(03-3626-5160)をお待ちしております。