公的評価・調査(地価公示、地価調査など)
FRAコンサルティングの降矢です。
前回ブログで、固定資産税の負担減という金銭的インセンティブによって、高経年マンション長寿命化工事を推進する施策を取り上げました。
今回は、固定資産税の軽減措置の解除、すなわち税負担増となる施策導入で、政策の推進を図るケースをご紹介します。
平成27年より施行となった「空家等対策の推進に関する特別措置法」における 「特定空き家」 に該当し、勧告を受け、必要な措置が講じられない家屋の敷地については、 固定資産税の「住宅用地の特例」の対象から除外 されます。
(出典:国土交通省ホームページ)
【関連記事】 空き家対策特別措置法が本日5月26日、完全施行されます
なお、「空家等対策の推進に関する特別措置法」は今年改正される方向で、「特定空き家」の予備軍となる 「管理不全空き家」 も 除外対象となる見込み です。
相続等によって空き家をご所有の方、所有される可能性がある方は、どうぞご留意ください。
年々増え続ける空き家! 空き家にしないためのポイントは?(政府広報オンライン)
弊社不動産鑑定士一同も民間の立場で社会問題である空き家の解決に力を尽くす所存です。
空き家のお悩みについて、どうぞお気軽にお電話(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします)でご相談ください。
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不動産鑑定士・降矢等です。
本日は、新たに創設が予定されている固定資産税の軽減措置についてご紹介します。
令和4年4月に施行された改正マンション管理適正化法では、地方公共団体が、適切な修繕積立金の設定等の基準を満たすマンションの管理計画を認定する「管理計画認定制度」や、取組が不十分な管理組合への助言・指導・勧告を行う制度が創設されました。
今後高経年マンションが急増することを受けて、より一層マンション管理の適正化を推進するための政策です。
マンションの管理組合が上記改正法の要請に沿うアクションをとる、すなわち管理計画の認定取得、適正な修繕積立金の確保、そして長寿命化工事実施へと踏み出すことを、金銭的インセンティブによって後押しすることを目的として、 「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置」(マンション長寿命化促進税制) が創設される運びとなりました。
詳細については、以下をご覧ください。
(出典:国土交通省ホームページ)
マンション長寿命化促進税制が創設されます!
~マンションの長寿命化工事の実施に向けた管理組合の合意形成を支援します~
築後20年以上、総戸数10戸以上で、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化工事を完了したマンションが特例措置の対象となります
高経年マンションをご所有の皆さま、特に理事長職にある皆さま、本件お知りおき下さい。
累計500戸以上の高経年マンションを評価してまいりました↓
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FRAコンサルティング・代表の降矢等です。
本日より固定資産税の話題をいくつかお届けしてまいります。
固定資産税は、固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者が、固定資産の価格(固定資産税評価額)をもとに算定された税額を市町村に納める税金です。
なお、東京都については、多摩、島しょ地域にある固定資産は市町村が、23区内にある固定資産は都が課税します。
その年の1月1日時点における固定資産の所有者が、その年度分の納税義務者です。
土地についての固定資産税評価額は、3年に1度見直しがなされます。
次回評価替えの年は令和6年度。
新しい評価額のベースとなるのは令和5年度1月1日の時価です。
私は東京都の固定資産鑑定評価員として、評価替えに活用するための不動産鑑定評価を担当しており、まさにいま評価作業中です。
さて、昨年および一昨年度は、新型コロナウイルス禍による景気悪化への配慮から、土地の固定資産税について負担軽減措置がとられてきました。
具体的には、地価上昇があっても、令和3年度は令和2年度の税額のまま据え置き、令和4年度は商業地に限って税額の上昇が本来の半分とされました。
【関連記事】
令和3年度固定資産税の特別措置について
令和4年度固定資産税の特別措置について
特別措置は昨年度で終了し、本年令和5年度は通常の課税に戻ります。
5月8日より新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが、季節性インフルエンザと同じ5類へと引き下げられますが、不動産税制からもコロナ時代を脱して社会が正常化に向かっていることを感じます。
土地の固定資産税評価額についてなにか疑問点などおありの際は、お問い合わせフォームまたはお電話(03-3626-5160)でお気軽にご質問ください。
FRAコンサルティングの伊藤です。
令和4年7月1日~令和4年10月1日の地価動向を明らかにした 令和4年第3四半期 『地価LOOKレポート』 が公開となりました。
【関連記事】『地価LOOKレポート(主要都市の高度利用地地価動向報告)』とは
国土交通省の発表によれば、
主要都市の高度利用地等(全国80地区)における令和4年7月1日~令和4年10月1日の地価動向は、経済活動の正常化が進む中で、店舗需要の回復を受け、前期と比較すると、商業地において横ばい・下落地区数が減少し、上昇地区数が増加した。
・変動率区分(上昇・横ばい・下落の区分)は11地区で上方に移行、68地区で不変、1地区で上昇から横ばいに移行した。
・上昇地区数が58地区から65地区に増加し、横ばい地区数が17地区から14地区に減少、下落地区数が5地区から1地区に減少した。
・住宅地では、23地区全てで上昇が継続した。商業地では、下落又は横ばいから上昇に転じた地区が8地区、下落から横ばいに転じた地区が3地区、上昇から横ばいに転じた地区が1地区あった。
・住宅地では、マンション需要に引き続き堅調さが認められたことから、上昇が継続した。
・商業地では、店舗系の地区を中心に、人流の回復傾向を受け、店舗需要の回復が見られたことなどから上昇地区数が増加した。
※調査対象内訳・・・東京圏35地区、大阪圏19地区、名古屋圏8地区、地方圏18地区
出典:国土交通省ウェブサイト
レポート全文はPDFにて公開されています。
「地価LOOKレポート(主要都市の高度利用地地価動向報告)~令和4年第3四半期 (令和4年7月1日~令和4年10月1日)の動向」
公表された地価LOOKレポートの期間以後の不動産市況についてなど、弊社不動産鑑定士が状況把握のお手伝いをさせていただきます。
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FRAコンサルティングの伊藤です。
前回の弊社代表の降矢による令和4年度地価調査・東京都の状況概説はいかがでしたでしょうか。
【関連記事】
ズバリ、地価公示・地価調査って? 生活への影響は?
FRA代表鑑定士 降矢等の仕事 ~東京都区部第5分科会(台東・墨田・江東)・鑑定評価員
不動産の公的評価では情報公開が進んでいます。
全国の不動産市況に関する不動産鑑定士の見立てを、インターネットで気軽に(もちろん無料で!)取得していただけます。
調査方法を以前のブログ記事にてご案内しております、お試しになってみてください。
ただ、ご紹介した国土交通省のサイトからの検索では、都道府県地価調査の基準地については、詳細を開いても不動産鑑定評価書へのリンクがなく、当地の詳しい情報は得られません。
”都道府県”地価調査ということで、各都道府県がオフィシャルページに情報をあげていますが、内容や形式についてはまちまちとなっています。
次回ブログより、いくつかの県の地価調査公開情報について、各県の商業地・最高価格地点に着目して、確認してまいりたいと存じます。
今年はかなり地方都市に行っております。
その中から3県をピックアップ! 各地の話題を写真を添えてお届けいたします。
【関連記事】 鑑定士、旅のあとのお楽しみ
どうぞお付き合い下さいませ。
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FRAコンサルティング代表の降矢等です。
本日は、9月20日に発表された令和4年東京都基準地価格(調査基準日:令和4年7月1日)について概説してまいります。
【関連記事】
ズバリ、地価公示・地価調査って? 生活への影響は?
東京都、(公的)不動産の鑑定評価では19グループに分かれます
FRA代表鑑定士 降矢等の仕事 ~東京都区部第5分科会(台東・墨田・江東)・鑑定評価員
まず住宅地の動向です。
区部においては、令和3年調査では上昇地点が6割強、3割弱が横ばい、下落地点が1割弱という状況でしたが令和4年は全地点で価格が上昇し、平均変動率は2.2%でした。
多摩地区では、平均変動率がプラスに転じ、1.0%となりました。
総じて住宅需要は堅調であるなか、都心周辺の利便性に富む地域のマンション用地や戸建て住宅用地の価格が顕著に上昇を見せています。
都内で高い平均変動率を示したのは、中央区(平均変動率4.0%)、新宿区(同3.7%)といった都心5区、文京区(同2.9%)品川区(同2.7%)など都心隣接区、利便性に比し割安感がある城東の墨田区(同2.7%)、台東区(同2.6%)、また、大規模再開発が進行中の中野区(同3.3%)はじめ中央線沿線にある杉並区(同3.1%)、武蔵野市(同2.6%)といった市区でした。
一方、世田谷区、葛飾区、江戸川区といったやや都心から距離がある住宅地については、上昇幅は低めとなっています(いずれも平均変動率1.4%)。
次に商業地です。
都内商業地は全般に価格が上昇し、平均変動率は、区部で2.2%、多摩地区で1.5%です。
なかでも住宅地を背後に持つ地点の上昇率が高く、鉄道各線が乗り入れていて商圏が広い北千住駅周辺の複数地点で5~6%の上昇が見られました。中野駅の再開発地域付近の地点も5.9%の上昇でした。
しかし、中央区、千代田区の繁華街やオフィス街では価格下落が継続中です。
飲食や観光に関連した需要の減退が続く地域、競争力に劣る古いオフィスビルが多い地域では、収益性の減退が続いており、それが土地価格に映し出されています。
最後は工業地ですが、インターネット通販が広がったことで物流施設への需要が増し、区部の平均変動率は3.3%、多摩地区の平均変動率は3.1%でした。
7月1日の地価調査基準日から3ヶ月以上が経過しました。
不動産マーケットのプレーヤーの目線は、その間に変化しています。
マンション用地、店舗やオフィス、倉庫物件などについて、値上がり/値下がりも、そろそろこのあたりまでか… といった声も一部から聞こえてきます。
国内外の情勢、とくに水際対策緩和によるインバウンド動向を注視し、適正な価格の把握に努めてまいります。
都内不動産のお悩みごと解決は、弊社にお任せください↓
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FRAコンサルティングの伊藤です。
令和4年4月1日~令和4年7月1日の地価動向を明らかにした令和4年第2四半期『地価LOOKレポート』が公開となりました。
【関連記事】『地価LOOKレポート(主要都市の高度利用地地価動向報告)』とは
国土交通省の発表によれば、
主要都市の高度利用地等(全国80地区)における令和4年4月1日~令和4年7月1日の地価動向は、経済活動正常化への期待感による投資需要等を受け、前期と比較すると、特に商業地において横ばい・下落地区数が減少し、上昇地区数が増加した。
・変動率区分(上昇・横ばい・下落の区分)は19地区で上方に移行し、61地区で不変。
・上昇地区数が46地区から58地区に増加、横ばい地区数が21地区から17地区に減少し、下落地区数が13地区から5地区に減少した。
・住宅地では、変動率区分が1地区で上方に移行したことにより、23地区すべてで上昇となった。商業地では、下落又は横ばいから上昇に転じたのが11地区、下落から横ばいに転じたのが7地区あった。
その主な要因として、以下2点を指摘しています。
・住宅地では、マンション市場の堅調さが際立ったことから、引き続き上昇を維持した。
・商業地では、主に地方圏において新型コロナウイルス感染症の影響等により下落している地区が残るものの、経済活動正常化への期待感や低金利環境の継続等による好調な投資需要等から多くの地区で上昇又は横ばいに移行した。
※調査対象内訳・・・東京圏35地区、大阪圏19地区、名古屋圏8地区、地方圏18地区
出典:国土交通省ウェブサイト
レポート全文はPDFにて公開されています。
「地価LOOKレポート(主要都市の高度利用地地価動向報告)~令和4年第2四半期 (令和4年4月1日~令和4年7月1日)の動向」
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不動産鑑定士・伊藤由美子です。
『令和4年版 土地白書』 が公開されましたので、お知らせいたします。
【関連記事】 『土地白書』とは
本年の白書では、人口減少社会における所有者不明土地対策等の取組状況や、今般の所有者不明土地法の改正と関連施策の動向などにスポットライトが当てられました。
出典:国土交通省ウェブサイト
『令和4年版 土地白書』の要旨および本文は、国土交通省の下記ページでご覧になれます。
『土地白書』から見えてくる年単位のトレンドは、不動産利活用のご判断に役立つことかと存じます。
なお、過年度の『土地白書』は こちらのウェブページ に集約されています。
不動産利活用に際しては、弊社不動産鑑定士の調査・経験に基づく情報もぜひお役立てください。
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FRAコンサルティングの伊藤です。
令和4年1月1日~令和4年4月1日の地価動向を明らかにした令和4年第1四半期『地価LOOKレポート』が公開となりました。
【関連記事】『地価LOOKレポート(主要都市の高度利用地地価動向報告)』とは
国土交通省の発表によれば、
主要都市の高度利用地等(全国80地区)における令和4年1月1日~令和4年4月1日の地価動向は、94%の地区で変動率区分が前期と同様で、変化が小さい四半期となった。
・変動率区分(上昇・横ばい・下落の区分)は75地区で不変、5地区で上方に移行した。
・上昇地区数が45地区から46地区に、横ばい地区数が19地区から21地区に増加し、下落地区数が16地区から13地区に減少した。
・住宅地では、変動率区分が上方に移行した地区が1地区あったが、その他の地区では変動がなかった。また、商業地では、下落から横ばいに転じた地区が3地区あり、横ばいから上昇に転じた地区が1地区あった。
その主な要因として、以下2点を指摘しています。
・住宅地では、マンションの販売状況が前期に引き続き堅調で、上昇を維持している。
・商業地では、新型コロナウイルス感染症の影響により、下落している地区があるものの、新型コロナウイルス感染症の影響により下落している地区があるものの、低金利環境の継続等により横ばいから上昇に、又は下落から横ばいに転じた地区がある。
<注>令和4年第1四半期より調査地区数を100地区から80地区に削減したため、前回との比較は今回の調査地区(80地区※)のみを対象にして行っている。
※調査対象内訳・・・東京圏35地区、大阪圏19地区、名古屋圏8地区、地方圏18地区
出典:国土交通省ウェブサイト
レポート全文はPDFにて公開されています。
「地価LOOKレポート(主要都市の高度利用地地価動向報告)~令和4年第1四半期 (令和4年1月1日~令和4年4月1日)の動向」
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不動産鑑定士・降矢等です。
先日、国税庁より、令和3年7月から12月までの期間の相続等に適用する路線価等について補正は行われない旨、公表がありました。
これをもって、令和3年度中の相続等はすべて 「路線価等の補正なし」 と確定ですので、お知り置きください。
(出典:国税庁ホームページ)
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相続不動産の価値把握につきまして、弊社不動産鑑定士がお手伝いをさせていただきます。
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