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伊藤由美子です。

広島県庁に行った折、時間がなくて周辺には立寄れず・・・との内容を前回ブログで書きましたが、県庁付近でデパ地下以外で行きたいと思っていたのが、広島発祥のベーカリー『アンデルセン』です。

 

こちらも遠目に写真を撮るだけに終わりました。。

 

 
私が関西の女子高生だった当時(バブル終焉の頃です)、よく友達と待ち合わせしていたのが梅田にあった『アンデルセン』の店舗の前でした。

店内には手の込んだ美味しそうなパンが積み上がり、華やいだ雰囲気に満ちていました。

 

上京後には、青山にあった『アンデルセン』で大学の友達とティータイムをしたり。
『アンデルセン』は私にとって心躍る時間と結びついています。

 

その後『アンデルセン』は広島の会社で広島市内に本店があると知り、いつか広島の本店に行ってみたいと思ってから長い時間が過ぎています。今回は念願を叶えるチャンス!だったのですが、、、機を逃してしまいました。

 

残念ではありますが、実は私が行こうと思っていた広島県庁近くの『アンデルセン』本店は仮店舗で、本店舗は工事を経て2020年夏にオープンするとのことなので、お楽しみは先送ります(^_-)
 
 

さて、西に向かう出張で品川駅から東海道新幹線に乗るときに便利なカフェをご紹介します。

『BLUE BOTTLE COFFEE 品川カフェ』

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一度改札を出なければいけないのですが、席の配置がゆったりしていて落ち着いて過ごせるので、おススメです。

店内にはのんびりした空気が流れているのですが、平日の朝8時台、お店の窓から外を眺めると… 品川駅構内はお仕事に向かう方で埋め尽くされています。

リラックスさせてくれる一方、今日も頑張ってお仕事しなくちゃね!と背中を押してくれるカフェでもあります。

 

 

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不動産鑑定士・伊藤由美子です。

 

先日、広島に行きました。

実は広島の土を踏んだのは今回が初めてです。

 

私は18歳まで兵庫におりまして、広島県は「隣の隣の県」であったのですが、訪問の機会はなく・・・
平和教育を兼ねた中学校の修学旅行では、長崎に行きました。

 

50-2-1広島県庁は、繁華街の一郭の便利な場所にありました。

仕事柄、多くの官公庁を訪れていますが、ショッピングエリアに隣接していて交通至便な役所というのは実はそう多くはありません。

広島滞在は一日だけで、時間のゆとりはありませんでしたが、あわよくば東京に戻る前にちょっとデパ地下で地元の味のお買いものができたらうれしいな、との期待が膨らみました。

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しかし。

事前に念入りに下調べしていたのですが、やはり現地に入ってみないとわからないことは多いもの。

全ての所用を済ませたあとは、すっかり夜になっていました(;_;)

 

 

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後ろ髪を引かれる思いのまま、広島駅に向かう広島電鉄の路面電車を待っていると、やってきたのは・・・カープ電車です!

 

広島電鉄では、2018年12月15日(土)、16日(日)に開催された「ひろしまドイツクリスマスマーケット(千田店前広場)」にてご来場いただいた皆様より寄せられた広島東洋カープへの応援メッセージを「カープ電車」に装飾し、2018年12月27日(木)より期間限定で運行いたします。

広島電鉄HPより

 

こんな珍しい電車にあたるなんて!とすっかり気を取り直し、興奮したまま帰りの新幹線に乗り込みました。

 

 

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不動産鑑定士・降矢等です。

今月の初め、2020年東京オリンピック・パラリンピックでの、選手村から各競技会場までの移動時間の目安が判明した、との報道がありました。

新聞各紙が伝えるところでは、例えば、新国立競技場までは30分(招致段階は10分)、国立代々木競技場までは50分(同15分)とのことです。

 

この所要時間の増大には、「環状2号線」(環2)という道路の整備事情が大きく関係しています。
 
環2は、戦後間もなく都市計画決定された都心と臨海部を結ぶ全長約14㎞の道路です。

 

オリンピックの前に完成する予定でしたが、築地市場の豊洲への移転が後ろ倒しとなったことにより、築地市場跡地の地下を通すトンネルの工事が遅れています。

東京都はオリンピック前のトンネル完成を断念し、オリンピック・パラリンピックの際には、暫定的に地上道路で対応をすると決定しました。

こうして2020年時点の環2の輸送能力は全面開通を想定した内容より劣ることになり、大会期間中の交通に負の影響をもたらすことになったのです。

東京都がホームページで公開している図面 をご覧になると、旧築地市場のあたりの輸送力低下がよくわかります。
 
 
環2が完成するのは2022年度の予定です。

完成した環2には湾岸エリアと都心(新橋)をつなぐ新交通システムが導入されます。
世界的に渋滞解決に役立つものとして注目されている、バス高速輸送システム(BRT)です。

 
車も人も、臨海部での移動の利便性が大きく向上します。
全面開通した環2は、湾岸をそして東京を変えていく道路となるでしょう!

 
環2が東京にもたらす影響や臨海部の地価動向などより詳しくお知りになりたいという方は、どうぞお電話(03-3626-5160)でお気軽にお問い合わせください。

49-11降矢です。
 
昭和37年、中央用地対策連絡協議会は、公共用地の取得にともなう損失の補償を円滑・適正に行うための統一的基準として、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」を決定し、翌38年には細則を定めました。
 
「公共用地の取得に伴う損失補償基準および同細則」は、一般に、「用対連基準および同細則」と言われます。

 
 
なお、中央用地対策連絡協議会は、公共事業を施行する中央省庁ほか各種機関よりなる協議会で、「用対連基準」等の決定とその統一的な運用等を行うための連絡・調整を目的として発足しました。

 
 

「用対連基準および同細則」はたびたび改正が行われています。最新版は以下です。
 

「公共用地の取得に伴う損失補償基準」

「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」

 

不動産鑑定評価では、立退料を構成する損失補償を算定するときに「用対連基準および同細則」を援用しています。
 

【関連記事】

立退き交渉:店舗の立退料 ~老朽化建物オーナーCさんの事例

立退き交渉:事務所の立退料 ~立退き請求を受けたD社の事例

 

 

「用対連基準」についてのご質問など、どうぞお気軽にお電話(03-3626-5160)でお問い合わせください。
 

不動産鑑定士・降矢等です。

 

「財産評価基本通達」では、相続税および贈与税の課税価格計算の基礎となる、財産の評価に関する基本的な取扱いが定められています。

 

町の地図

土地および土地の上に存する権利については、評価単位は利用単位である1画地として、市街地を形成する地域の宅地については”路線価方式”、これ以外の地域の宅地については”倍率方式”によって評価します。

 

 

 

財産評価基本通達は国税庁のホームページで全文が公開されています。

「財産評価基本通達」

 

【関連記事】

これだけ知っておけばOK!「路線価」のポイント&活用法

 

「財産評価基本通達」についてのご質問など、どうぞお気軽にお電話(03-3626-5160)でお問い合わせください。

FRAコンサルティングの降矢です。

 

固定資産税は、固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者が、固定資産の価格をもとに算定された税額を市町村に納める税金です。

「固定資産評価基準」には、固定資産それぞれの評価の基準、評価の実施方法や手続きが定められています。

 

49-9 具体的には、宅地、田、畑、山林などの評価は”評点式評価法”、すなわち、各筆ごとに評点数を付与し、その評点数を評点1点あたりの価格に乗じて、各筆の価格を求めます。

 

市街地を形成している地域の宅地の評点数は、用途地区に分けて標準宅地を選定し、その適正な時価を求めて街路ごとに路線価を付設し、この路線価に”画地計算法”を適用することによって付していくこととなっています。

 

基準は総務省のホームページで公開されています。

「固定資産評価基準」

 

「固定資産評価基準」についてのご質問など、どうぞお気軽にお電話(03-3626-5160)でお問い合わせください。

降矢等です。

「不動産鑑定評価基準」は、不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行うにあたっての統一的基準として、昭和39年に制定されました。
 

49-8高度経済成長の時代を迎えた日本では、公共用地の確保とそれにともなう適正な損失補償の実施、産業の発展と人口の集中による地価の高騰が課題となっていました。

これら課題に対応するために、創設されたのが不動産鑑定評価制度です。

 

当時、情報が十分でない状況のもとで、土地等はときに不合理・不適正な価格で取引されていました。

 

法律、経済その他社会事情一般についての広い知識と、豊富な実務経験をそなえた不動産鑑定士の、統一的な合理的基準による不動産鑑定評価活動が行われることで、公共用地の取得にともなう損失補償が適正に、私人間の土地等の流通が円滑になる。
 

このように、私財としてのみならず公共財としての性格も備える土地の価格安定を目的として、不動産鑑定評価は始まったのです。

 

基準はその後数回改正されて、以下が最新の内容となります。

「不動産鑑定評価基準」

 

「不動産鑑定評価基準」についてのご質問など、どうぞお気軽にお電話(03-3626-5160)でお問い合わせください。

不動産鑑定士・降矢等です。

今日からは、不動産の評価に関する代表的な基準についてブログでご紹介していこうと思います。

前回まで”不動産テック”をテーマにブログを書いてまいりましたが、いずれの基準も不動産の価格の自動推定システムを組む際には考慮されることとなることでしょう。

 

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不動産鑑定評価基準

固定資産評価基準

財産評価基本通達

用対連基準および同細則(補償基準および補償基準細則)

 

 

不動産をご所有になると、固定資産税を毎年支払い、相続や贈与が発生した際には相続税・贈与税がかかりますが、「固定資産評価基準」「財産評価基本通達」はそれぞれの税額を決定する元となる不動産価格の評価に用いられます。

「不動産鑑定評価基準」は、不動産鑑定士がご依頼を受けて不動産評価を行うときのバイブル的存在です。

「用対連基準および同細則」は、立退料の評価を行うときに参照しています。

 
次回以後のブログに ご期待ください!

 

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降矢等です。

ここまで数回のブログで、不動産テックと不動産鑑定士の仕事について書かせていただきました。
 

 

49-6-1急成長中といわれる不動産テックですが、日本でも、世界でも、不動産業界へのテクノロジーの導入は、金融などに比べ後れを取っています。
 
学生時代に統計学を学び、テクノロジーには興味を抱き続けてきましたので、今後の大変革(パラダイムチェンジ)の到来が楽しみです。

 
 

【関連記事】

不動産鑑定士になる前のこと(降矢 等)

 

不動産価格査定のシステムは、データが豊富な集合住宅(マンション)についての運用を皮切りに、他の類型へと広がりを見せていくことと思われます。
 
借地権や底地、借家権や立退料、継続賃料、といった一般にデータが少なく個別性が強い類型については、一定の評価基準は存在しているものの、その評価技術は不動産鑑定士おのおのに属人化しています。
 
AIにそういった不動産評価について学習させるとなったときには、私の30年の鑑定経験が、なにかしらお役に立てる場面があるでしょうか…?

 
 
テクノロジーへの期待の一方で、皆さまの不動産の問題の解決に真に資するためには、ヒューマンな部分が重要、との考えは変わりません。

 

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お話をうかがって課題を解きほぐすこと、お悩みの方に寄りそうこと、そして協力し合うことは、人だからこそできることです。

 

お客さまとのコミュニケーションを大切に、他の専門家等の方々とも協力して、不動産鑑定士としての職務を果たしてまいります。
 

 
ご相談はもちろん、連携・協業なども、どうぞお気軽にご連絡(電話:03-3626-5160)ください。
 

不動産鑑定士の降矢です。

最近コンサルティングさせていただいたAさんのケースについてお話します。
 
 
都心の商業地域に土地をお持ちのAさんは、ご所有地にビルを建てることになりました。

実業家でいらっしゃるAさんはたいへんお忙しく、ビルの建設について、信頼していた旧知の建築士と施工会社に、「ベストのプランで進めてほしい」と一任しました。

 

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迎えた竣工・お披露目の場で… Aさんは新築ビルが周囲のビルに比べてこじんまりとしていることに気づきます。

 

著名な建築士に建物の検証を頼んだところ、Aさんの土地では8階建てが可能なのに新ビルは6階建て、各階の床面積も建築可能な面積よりもひと回り小さく、トータルでは、最も土地のポテンシャルを活かした場合の建物の8掛け程度の規模になってしまっているとわかりました。

 

 

衝撃の事実を知ったAさんは… ビルを設計した建築士への責任追及を決意します。

検証をおこなった建築士や顧問弁護士、顧問税理士に相談したところ、皆さんそれぞれに親身に取り組んでくださったそうですが、損害額ははっきりしません。
 

そこで弊社にご連絡がありました。

鑑定評価で、以下のように損害額を算定しました。

 

<6階建ての建物>

価値:1億円
工事費:6000万円

 

<8階建の建物>

価値:1億4000万円
工事費:8000万円

 

(1億4000万円‐1億円)-(8000万円‐6000万円)=2000万円 …損害額

 

ここにいたるまでで、すでにAさんは各専門家とのやり取りに疲労の色濃くなっておいででした。

さらに、新ビルには施工不良があったことも判明し、事はより一層複雑に。
 

不動産鑑定士は、建築法規、民法、税務といった分野に精通しています。

Aさんのバックアップ・事案の全体取りまとめを、他の専門家の方々との協力体制のもとで私が担わせていただく運びとなりました。
 

長年の実務により培った専門知識と経験で、金額判定にとどまらないサポートをさせていただきます。

 

不動産トラブルに直面して事態の収拾にお困りの皆さま、どうぞお気軽にお電話(03-3626-5160)にてお悩みをお聞かせください。