FRAコンサルティング代表鑑定士の降矢です。
 

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弊社が所属する日本不動産鑑定士協会連合会が、国土交通省不動産・建設経済局地価調査課地価公示室の小野寺卓室長による 「令和6年地価公示の概要」 についての講義を、ただいまオンライン配信しております。
 
当連合会のホームページよりご覧ください。視聴無料です。
 
 
地価公示で公表される公示価格等の情報は、1月1日時点の内容です。
 
現下の不動産市場や地価調査制度についてのご質問がおありの際は、お問い合わせフォームまたはお電話(03-3626-5160)にて、どうぞお気軽にご連絡ください。
(初回ご相談無料、オンライン面談可能)
 
 
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ズバリ、地価公示・地価調査って? 生活への影響は?
地価公示と地価調査の違い

東京都、(公的)不動産の鑑定評価では19グループに分かれます
FRA代表鑑定士 降矢等の仕事 ~東京都区部第5分科会(台東・墨田・江東)・鑑定評価員
弊社代表・降矢等が地価公示功績者として表彰されました
 

 
賃料の訴訟事件に強い不動産鑑定士・降矢等です。
 
私は30年以上不動産鑑定評価業務に携わっておりますが、なかでも継続賃料の係争案件についてこれまで成功例を数多く積み重ねてまいりました。
 
【関連記事】 「継続賃料」とはなにか?

【関連記事】 よくあるご相談:適正賃料の評価について
 

裁判となった案件について、①調停で和解となった際、弊社の鑑定評価額に近い賃料の額で落ち着くことが多く、さらに、②上手く和解に至らず、裁判所の判決に委ねることになった場合でも勝訴、あるいは弊社鑑定評価額に近い額で決定頂くことが多かった、と自負しております。
 
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これには理由があります。
 
継続賃料の鑑定評価手法に関して私は常日頃から研究し、様々な視点から分析・検討して参りました。

論文発表の実績もございます。

【関連記事】スカイツリーとともに。FRAコンサルティングご紹介。(その3)
 

複数ある評価手法にはそれぞれ一長一短があり、私はそれらを熟知しております。
 
だからこそ、評価案件によって異なる各手法の優劣や軽重の差を上手に利用するかたちで、対象不動産の実態に即したロジックで鑑定評価を行い、双方の代理人(弁護士の方)や裁判官からの十分なご理解につなげることができます。
 

交渉等による話し合いの段階で妥当な賃料の着地点を見出せればこれに越したことはないのですが、係争を踏まえた勝てる鑑定評価をご希望の場合には、ぜひ弊社にご相談ください。
 
 
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賃料の増額/減額交渉に貢献する不動産鑑定会社・FRAコンサルティング代表の降矢等です。

本日は家賃交渉を成功へと導く『継続賃料の鑑定評価』についてお話します。

 
やや専門的となりますが、オーナーとテナントとの間でこれからも賃貸借契約の継続を前提とし、支払賃料(家賃または地代)の額を改定する場合には、当事者双方の今までの個別事情や契約内容、その経緯等を十分に勘案し、鑑定評価手法を用いて『当事者間においてのみ成立する、正しい賃料はズバリ月額○○○円』と評定しなければなりません。

 
このときに評定する賃料を、『継続賃料』といいます。
 
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賃貸借契約の当事者間において、どうしても(増額または減額の)話がまとまらず、両者一歩も譲らない状況に追い込まれてしまう、というケースが少なくありません。
 
このような場合には、不動産鑑定士による「不動産鑑定評価書」や「不動産調査報告書」を得ることで、状況を打開するのが良策です。
 

『継続賃料の鑑定評価』は、当事者の個別事情や過去の経緯などを十分に把握し、両者の利益調整が適正に行えるかどうかが大きな要素となります。

したがって、数多くの継続賃料の評価実績を有する、経験豊富な不動産鑑定士に依頼をすべきです。
 
 
創業からの25年間、弊社は一般的な事務所や店舗はもとより、大規模ショッピングモール、スーパーマーケット、パチンコホール等々、業種も規模もさまざまな物件についての賃料評価を承ってまいりました。
 

賃料の増額請求または減額請求において、当事者間でお話が拗れてしまった場合や行き詰ってしまった場合などは、是非、弊社までご連絡ください。
 
 
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FRAコンサルティング代表の降矢等です。
 
昨日 4月1日 「不動産鑑定評価の日」でした。
 
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不動産鑑定評価の日は、「不動産の鑑定評価に関する法律」が1964年4月1日に施行されたことにちなみ、不動産鑑定あるいは不動産鑑定士の業務について広く皆さまに知っていただくことを目的に制定されました。
 
例年4月中に、日本不動産鑑定士協会連合会や各都道府県の不動産鑑定士協会が、講演会や相談会等の記念行事を実施しています。
 
 
本日は今年度の無料相談会開催についてお知らせいたします。
 
弊社が所属する東京都不動産鑑定士協会は、友好協定を締結している東京弁護士会とともに、令和6年度「春の不動産無料相談会」を開催いたします。
 

4月19日(金) 10:00 ~ 18:50 (最終受付:18時20分) 新宿西口広場イベントコーナー

にて 不動産鑑定士と弁護士が皆さまからのご相談にお答えします。

 
不動産の売買、賃貸借等についての問題はもちろんのこと、相続等の法律問題についてのご質問も承ります。

ご予約は不要となっております。当日、会場に直接お越しください。
 
なお、ご相談はお一人様30分以内となります。
 
 
他地域での相談会開催につきましては、日本不動産鑑定士協会連合会ホームページに詳細が出ております。

令和6年度「不動産鑑定評価の日」に係る無料相談会実施会場一覧(PDF)

 
 
相談会日程がご都合と合わない場合には、弊社が常時お受けしている無料相談をご利用ください。

全国の不動産について、対面、お電話、オンラインにてご相談をお受けいたします。

どうぞお気軽にご予約ください。
 
 

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離婚に際しては、夫婦が共同生活を送るなかで形成した財産を公平に分配するため、一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度があります。これを「財産分与」といいます。

財産分与の対象となる資産に不動産があった場合、その価値はどのように決まるのでしょう?

この記事では、離婚される方へ、財産分与でどのように不動産を評価すべきかについてお伝えしていきます。
 

不動産の公正な評価について知って財産分与に備えましょう

離婚時の不動産の財産分与で争いを避けるには、評価についての当事者双方の納得感が重要です。

当事者の納得には、不動産の評価方法が決め手となりますが、評価にルールはあるのでしょうか?
 

財産分与での不動産の評価方法に決まりはある?

財産分与では、不動産評価のルールはなく、当事者間で合意すればどのような評価方法を用いても法的な問題はありません。

しかし、評価方法によって、不動産の評価額は変わってきます。

夫婦それぞれのこれからの生活設計に与える影響が大きい不動産について、公正な方法による評価額で財産分与を進めていくことが大切です。
 

公正な4つの不動産評価方法とその特徴

土地、建物には公正な評価方法が4つあり、いずれも財産分与に際しての不動産評価に用いられています。

・固定資産税の評価額による方法 ・・・土地や建物の固定資産税等を計算するときに使われる評価額を分与対象不動産の評価額とする

・路線価による方法 ・・・土地の相続税や贈与税を計算するときに使われる路線価を分与対象土地の価評価額とする

・不動産仲介業者等による査定による方法 ・・・仲介業を行う不動産業者が算出する査定額を分与対象不動産の評価額とする

・不動産鑑定士による鑑定評価額による方法 ・・・不動産鑑定士が「不動産鑑定評価基準」に基づいて評定した鑑定評価額を分与対象不動産の評価額とする
 
「固定資産税評価額」「路線価」は、あくまで課税を目的とするものであり、不動産の市場価値や交換価値を示すものではありません。

よってこれらの評価額を分与対象不動産の評価額とすると、その額は市場価格より低い水準となることが多いです。

「不動産仲介業者等による査定」と「不動産鑑定士による鑑定評価」によって得られた金額は、市場価値を示す価格ですが、不動産鑑定評価額が法律に基づく手順に基づいて導出されるのに対して、仲介業者査定額は各社や各営業マンの独自の見解によって算出されます。

また提示価格について、不動産鑑定士は責任を負う一方で、不動産仲介業者に責任は生じません。
 
次項では、4つの評価額を知るにはどうすればよいかをお話します。
 

不動産の公正な4つの評価額はどうしたらわかる?

固定資産税の評価額、路線価、不動産仲介業者等による査定額、不動産鑑定士による鑑定評価額を把握する方法は、以下のとおりです。
 

固定資産税の評価額

固定資産評価額は、毎年送付される「固定資産税納税通知書」や、市区町村への請求で取得できる「固定資産評価証明書」を確認します。
 

路線価

路線価は、国税庁がホームページ上で公開している「財産評価基準書 路線価図」からわかります。
 

不動産仲介業者等による査定額

不動産仲介業者等による査定額は、不動産会社に問い合わせ、提示を受けます。
 

不動産鑑定士による鑑定評価額

不動産鑑定評価額は、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼して発行される「不動産鑑定評価書」に記載されます。
 
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離婚の財産分与で不動産鑑定を検討するメリット

4つの不動産評価方法のうち、離婚の財産分与を円滑に進めるにはどの方法がよいのでしょう?

お勧めは、「不動産鑑定士による鑑定評価」です。
 

不動産鑑定をするメリット

ここまで説明してきた離婚の財産分与で取りうる不動産の公正な評価方法では、不動産鑑定士による不動産鑑定だけが費用がかかります。

【参考】FRAコンサルティング 料金一覧

この点はデメリットといえますが、それでは、離婚の財産分与で不動産鑑定を検討するメリットとはなんでしょう?
 

・離婚による財産分与が公平かつスムーズにできる

不動産鑑定をすることは、離婚交渉をスムーズかつ公平なものとすることに役立ちます。

あちらこちらの不動産業者さんに無料査定を依頼して聞いて回るというは、精神的に負担となるものです。

そして、無料査定には明確な根拠が示されていない、各社で評価金額の幅がかなり大きく出る、ということがよくあります。

資産について支払う側と受け取る側で立場が異なるところで、そういった複数の幅がある金額を前にすると、当事者間で金額の折り合いがつかなくなって離婚交渉が長引くことになってしまいがちです。
 

・公的な効力がある評価なので、離婚調停・裁判で十分な根拠となる

また、離婚交渉が協議から調停、裁判へと進展していった場合でも、不動産鑑定の結果は、主張の裏付けとして安心して利用できます。

不動産鑑定士が国土交通省の定める不動産鑑定評価基準に基づき発行する「不動産鑑定評価書」は、適正価格を評価し、時価を証明する文書として、裁判所や税務署などに対して公的な効力をもちます。

不動産業者の無料査定結果では、こうはいきません。

心理的負担を減らし、ご自身の思いに沿った離婚交渉を実現するために、不動産鑑定は役立ちます。
 

不動産鑑定が特に有効な不動産

不動産鑑定を特にお勧めしたいケースをいくつか挙げていきます。
 

・大規模、個性的な不動産

特にメリットが活きるのは、事業用や賃貸用の収益物件などで、個性の強い物件や大規模な不動産を財産分与の対象とされている方です。
 

・複雑、特殊な不動産

借地権付物件など、複雑な不動産についても、不動産鑑定士は理論的な適正価格を算定することができますので、対象物件がどんなタイプの不動産であるかを確認して不動産鑑定評価をご検討ください。
 

・離婚当事者の一方が居住を継続する不動産

ご家族の居住用不動産のみが財産分与の対象であっても、ご夫婦の一方がそのまま居住を続ける場合で、禍根の残らない財産分与をお望みの場合は、不動産鑑定の利用をご検討いただきたいと思います。

もし、課税のための評価額を基準に財産分与を行うと、市場価格と乖離する場合がほとんどで、公平な財産分与とすることが難しくなります。
 
なお、協議離婚のために鑑定評価をご利用になる場合、鑑定結果にご夫婦のどちらかが納得できないということになると不動産鑑定のメリットが活かしきれなくなってしまいます。鑑定評価の依頼時に、当事者お二人が、鑑定結果を受け入れる旨について合意しておいていただくことが望ましいです。
 

公正な不動産鑑定の評価方法とは?

離婚の財産分与という重要な局面でに役立つ不動産鑑定評価について具体的に解説します。
 

不動産鑑定の重要性とは

不動産鑑定を行う重要性は、得られる評価額の公平性と信頼性の高さにあります。

不動産鑑定評価は、国家資格を持つ不動産鑑定士が客観的な視点で実施するものです。

「一般的要因」「地域要因」「個別的要因」という3つの観点から不動産の状況を分析し、複数の評価手法を適用します。

「なぜその価格となるのか?」について詳しく説明しながら不動産の市場価値を導出し、感情や個人の意見に左右されることない公正な評価が得られます。
 

不動産鑑定の評価方法にはどのようなものがある?

不動産鑑定評価では、可能な限り多くの手法を適用し、検証を重ねて評価額を決定します。主な不動産の評価方法には以下の3つがあります。

・原価法・・・その不動産の再建築などを想定した原価に、現状を反映した修正を施して評価する。

・取引事例比較法・・・類似する不動産の取引価格を参考に、取引時期や市場の動向を考慮して評価する。

・収益還元法・・・その不動産が将来生み出すと予測される収益を、現在価値に換算して評価する。
 

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不動産鑑定を活用してスムーズな財産分与を実現

不動産鑑定評価を得るにはどうしたらいいのでしょう? 手順と注意点についてみていきます。
 

不動産鑑定の手続きと流れ

まず不動産鑑定会社へ、ウェブフォームや電話などで問い合わせをしましょう。

不動産価値についての具体的なアドバイスを希望する場合は、最低限の物件情報(不動産の所在地や登記事項など)を伝える必要があります。

不動産鑑定士は、物件資料の確認と、ヒアリング内容をもとに、いまの状況や問題点の整理をします。

そのあと評価の方法や、予想される評価額の水準、費用見積り、納期について不動産鑑定士から提示があります。

この段階までは、通常、費用は発生せず無料です。
 
評価の方向性や費用に納得ができたら、正式に鑑定評価の申し込みをします。

作業スケジュールや書面の発行部数など評価進行についての打ち合わせを済ませたら対象不動産の鑑定評価作業開始です。

不動産鑑定評価書が出来上がったら、内容について不動産鑑定士から説明を受け、わかりにくい点があれば質問します。

裏付けある不動産価格を鑑定評価によって得るまでの流れは以上です。
 

不動産鑑定を活用する際の注意点

 

・信頼できる不動産鑑定士を選ぶ

不動産鑑定士による不動産の鑑定評価は、国土交通省が定めた「不動産鑑定評価基準」に基づいて行われます。

しかし、複数の有資格者が同じ不動産について鑑定評価を実施したとしても、鑑定評価額が一致することはほぼありません。

評価の過程にはさまざまな価値判断が入るからです。そのため、実績や経験が豊かで公正な評価を行う能力が高い、信頼できる不動産鑑定士を選ぶことが大切です。
 

・鑑定費用と納期を明確にする

鑑定評価にかかる費用や納品スケジュールを事前に明確にすることが重要です。

料金体系や支払い方法、作業完了までの予定期間などを確認し、納得した上で依頼しましょう。
 

・なるべく多くの情報を提供する

不動産はひとつとして同じものがなく、個別の事情によって価格がときに大きく変動します。

物件に関する補足情報や評価についての要望を、評価作業前に不動産鑑定士に提供しておくと評価の精度が向上します。

特に、建物の改修歴や近隣環境などの過去・現在・将来の情報は、評価額に影響を与えるので適正な評価額の算定に重要です。

以上の3点のなかでは「信頼できる不動産鑑定士を選ぶ」ことが最も重要となります。
 
次項でそのためのポイントについて説明をします。
 

信頼できる不動産鑑定士を選ぶポイント

不動産鑑定士を選ぶときには、信頼関係が築けるかを重視することが肝要です。

適切な鑑定士を選ぶことが離婚の財産分与の成功につながります。

実績や評判に焦点をあてた選び方のポイントを見ていきましょう。
 

資格と実績がある鑑定士を選ぶ

資格と実績を持つ鑑定士を選ぶためには、以下の手順を踏むことが役立ちます。
 

・資格の確認

不動産鑑定士の資格をいつ取得・登録したのかが、会社案内などに記されていることがあります。

登録年を確認することで、不動産鑑定士としてのキャリアの長短を確認することができます。

また、不動産鑑定士以外の資格(たとえば、宅地建物取引士や税理士)を有している場合、主たる業務が不動産鑑定業であるかどうかも確認しましょう。
 

・経験と実績の確認

ホームページ等より、過去どのような案件に携わり、どれだけの経験を積んできたかを確認することが重要です。

評価を依頼したい物件と同じようなケースについて実績が十分にあることが望ましいです。

国土交通省地価公示鑑定評価員といった、公的な評価の受注歴も信頼性の指標となります。
 

・無料相談の利用

無料相談を活用して、鑑定士との相性や説明のわかりやすさを確認しましょう。

離婚による財産分与の不動産鑑定評価では機微に触れる情報を提供する場合もあるため、特に実際に接してみての印象を大切にすることをお勧めします。
 

口コミや評判を参考に選ぶ

 

・インターネット検索

多くの不動産鑑定事務所が自社のホームページを開設しています。

インターネット検索で見つけた条件にあって印象が良い不動産鑑定事務所に所属する不動産鑑定士について、口コミや評判を確認しましょう。

ネット上に口コミが十分にない場合は、ブログ記事を読むことで、人となりがわかることもあります。
 

・業界団体の情報

不動産鑑定士の多くが、都道府県の不動産鑑定士協会に所属しています。

「都道府県名+不動産鑑定士協会」で協会を探しましょう。鑑定士のプロフィールや資格、業務実績などが公開されていることがあります。
 

・知人、友人、税理士等からの紹介

不動産を多く所有している知人・友人は、不動産鑑定士とつながりがあるかもしれません。

とくに不動産相続を経験していると、不動産鑑定評価の依頼経験がある可能性が高まります。

不動産鑑定評価を経験している方々の意見は参考になります。

また、税理士や弁護士は業務上、不動産鑑定士と関わる機会があるので、顧問税理士等がいる方は、紹介可能な不動産鑑定士がいないか聞いてみるのもよいでしょう。
 

まとめ

離婚時に不動産が財産分与の対象となる場合、その評価や分与方法を巡って大きな争いになることがあります。

不動産の評価額は、離婚する夫と妻が合意する金額であれば良い、ということになっていますが、評価方法が公正でないと、双方が金額に納得することは難しくなります。

不動産には「固定資産税評価額」「路線価」「不動産仲介業者等による査定額」「不動産鑑定士による鑑定評価額」という公正な4つの評価額があります。最も公平で公的にも有効となるのは「不動産鑑定士による鑑定評価額」です。

口コミや評判を参考に、信頼できる不動産鑑定士と出会い、離婚時の不動産財産分与に不動産鑑定評価をお役立てください。
 
弊社FRAコンサルティングでも財産分与のための不動産時価評価のご依頼を長年承ってまいりました。

離婚時の戸建住宅、マンション住戸の財産分与評価事例を物語形式でご紹介しておりますので、以下リンクよりご覧ください。
 
財産分与のための不動産鑑定評価事例
 
 
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FRAコンサルティングの伊藤です。
 
令和5年10月1日~令和6年1月1日の地価動向を明らかにした 令和5年第4四半期『地価LOOKレポート』 が公開となりました。
 
【関連記事】  『地価LOOKレポート(主要都市の高度利用地地価動向報告)』とは
 

国土交通省の発表によれば、

主要都市の高度利用地等(全国80地区)における令和5年10月1日~令和6年1月1日の地価動向※は、景気が緩やかに回復している中、利便性や住環境に優れた地区におけるマンション需要が堅調であることに加え、店舗需要の回復傾向が継続したことなどにより、5期連続で全ての地区において上昇又は横ばいとなった。住宅地では、7期連続で全ての地区で上昇した。

※令和6年1月1日午前0時以降に発生した能登半島における地震による影響は、本四半期では反映されていない。
 
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・全80地区のうち、上昇が79地区(前回78)、横ばいが1地区(前回2)、下落が0地区(前回0)となった。

・上昇地区79地区について、変動率区分(上昇・横ばい・下落の区分)別に見ると、「上昇(3~6%)」が7地区、「上昇(0~3%)」が72地区となった。

・住宅地では、7期連続で23地区全ての地区で上昇となった。

・商業地では、上昇が56地区(前回55)、横ばいが1地区(前回2)となった。このうち、変動率区分が「上昇(0~3%)」から「上昇(3~6%)」に移行した地区が4地区、 「横ばい(0%)」から「上昇(0~3%)」に転じた地区が1地区となった。
 

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その主な要因として、以下2点を指摘しています。
 

・住宅地では、利便性や住環境に優れた地区におけるマンション需要に引き続き堅調さが認められたことから、上昇が継続した。

・商業地では、人流の回復を受け、店舗需要の回復傾向が継続したほか、オフィス需要が底堅く推移したことなどから、上昇傾向が継続した。
 

※調査対象内訳・・・東京圏35地区、大阪圏19地区、名古屋圏8地区、地方圏18地区
 
 

出典: 国土交通省ウェブサイト

 
レポート全文はPDFにて公開されています。
 
「地価LOOKレポート(主要都市の高度利用地地価動向報告)~令和5年第4四半期 (令和5年10月1日~令和6年1月1日)の動向」
 
 
公表された地価LOOKレポートの期間以後の不動産市況についてなど、弊社不動産鑑定士が状況把握のお手伝いをさせていただきます。

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創業より25年、不動産相続の成功をサポートしてまいりましたFRAコンサルティング代表の降矢等です。
 
本日は「終活」における「不動産目録」の必要性をお話します。
 
不動産について以下のようなお悩みをお持ちで、何処に相談してよいか分からないという方々が最近多くいらっしゃるようです。
 
弊社ホームページを見てお電話下さった60代の女性の方からのお話です。
 
 
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「最近、テレビなどでよく『終活』とか『エンディングノート』という言葉を聞きます。初めのうちは私もまだそこまでの年齢ではないので・・・と聞き流していましたが、幾つかの不動産を所有しており子供も三人いますので、将来のことを考えると少々気になり始めました。今は相応の家賃収入があり、現在の生活は安定していますが、私に万が一のことがあった時、子供たちが争わないようある程度の財産整理はしておきたい。自分の所有する不動産の現在の正しい価格を知っておきたい。そのためにはどうすればよいでしょうか。」
 
 
この方が求めていらっしゃることは、直接的な相続対策や節税対策ということではなく、ご自身の所有する各不動産の実状を一目で把握できる、また正しい不動産価格を明記した「不動産目録」のようなものを作ってほしい、そして安心したいということでした。
 
 
お聞きしたところ、所有される不動産は賃貸アパート、未利用の広大地のほか権利関係のやや複雑な物件もありました。
 
このようなケースですと、やはり経験豊富な不動産鑑定士でなければ正確な実情の把握、正しい不動産価格の算定はできないでしょう。
 

 

弊社不動産鑑定士へのお電話でのご相談は無料です。
 
不動産に纏わるお悩み事やご相談がありましたら《全国どちらの物件でも》承っておりますので、どうぞお気軽にお電話下さい。
 
「不動産目録」等の作成も非常にリーズナブルな費用でお請けしております。

 

 

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 株式会社FRAコンサルティング

 

 
初めての相続を控える方から、多くのご相談をいただいております不動産鑑定士・降矢等です。
 
今日は、「終活」になぜ「正しい不動産価格」が必要なのか、あるご相談内容を紹介しながら説明したいと思います。

 
50代の男性とご高齢のお父様が弊社にお見えになって、次のようにおっしゃいました。

 

「父の年齢を考えて、いわゆる終活を行っています。というのも、父は賃貸用物件や土地などの不動産を幾つか所有(個人名義)していますが、一方で現金や他の財産はほどんどなく、もしもの時の相続税を考えれば、その時は不動産の一部を処分することになるのか、など今のうちから整理しておきたいのです。先日、お世話になっている税理士さんからエンディングノートを作るようお話があり、ひな形を入手しましたが、財産、特に所有不動産の整理に関してはどうしてよいか分からず困りましたので、こちらに相談に来ました。」
 

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このお二人(親子)は、相応の相続税が発生することは避けられないので、それぞれの不動産の正しい価値(時価)は如何程あって、抵当に入れた不動産の残った借金なども考慮した場合、相続時にどれを処分すればよいか、相続人の財産分割に最も良い方法は何かなどを知りたいご様子でした。
 

結果として、弊社が「正しい不動産価格」を明記した「不動産目録」を作成し、これに基づき最良の方策をご提案することで調査ご依頼を頂きました。
 
 
不動産の価格は、複雑な物件でなければ不動産鑑定士でなくてもある程度の相場から大体の時価は査定できます。

しかし、実態に即した正しい価格、市場における適正な価格ということになれば不動産鑑定士による評価が不可欠となります。
 
 
終活において作成するエンディングノートや不動産目録だからこそ、不動産鑑定士による正しい不動産価格が必要となるのです。

 

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相続案件に強い不動産鑑定会社・FRAコンサルティング代表の降矢等です。
 
先だって、ある税理士さんから、不動産コンサルティングのご依頼をいただいた時のお話です。

 

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「私のお客様のご子息から、『父のもしもの時に、相続人である私たちは兄弟が5人いるので、相続財産(主に不動産)を共有にするか、可能な範囲で分割した方が良いか』など相談がありました。その際、私は『相続税は、その分け方によって(上手に分割すれば)特例もあり、税負担も軽減できます。また、できれば共有は避けた方が良いので、検討しましょう』と、お伝えしたのですが、具体的に最も有効な不動産の分割方法が見いだせず、FRAさんにコンサルをお願いしたいのです。」 というご依頼でした。
 
 

上手に不動産(相続財産)を分割できれば、これに越したことはありません。
 
共有不動産は、その不動産の使用・利用や、処分の場面で、不便や問題が起こりがちです。

具体的には、以下です。

① 土地全部の売却や建物の建替え、建物賃貸人の変更など、全員の同意がなければ行えないため、意見が分かれた場合は厄介。
② 自分の持分については共有者の同意を得ずに第三者に売却できるため、突然見知らぬ第三者と共有関係になる事態がありえる。
③ 居住や使用をしていない共有者にも、持分に応じた固定資産税の支払い義務がある。

 
そして、親からの不動産を相続で子どもが共有し、子どもからその子ども(親から見て孫)へ相続…と世代を重ねると、さらに共有関係が複雑となり、売却や建築がより難しくなってしまいます。
 
 
個々の事案によっていろいろな良策(最も有効な分割方法)が考えられます。

今回のケースでは、5人の相続人それぞれのご希望を踏まえ、試案を複数ご提示し、最終的にご納得いただける分割、そして節税へとつながりました。
 
 
このようなことでお悩みの場合は、是非一度お問い合わせフォーム等よりお問い合わせください。
初回ご相談は無料です。

 

 
不動産相続のご相談をお受けして25年となる不動産鑑定士・降矢等です。
 
以前、72歳男性の方より以下のご相談をうけたまわりました。
 
「8年ほど前に一人暮らしだった母が亡くなり、古い一軒家とその土地を相続しました。その後、売却も考えましたがその当時は不動産価格が上昇しており、様子を見ていました。また、固定資産税も思ったほど高くないので、結局未利用のまま所有してきました。ところが、1年ほど前、そのご近所の方から『長い間、空家のようだけど、このままだと危険だし、景観も悪いので取り壊してほしい』という旨のお話があり、今後どうしたらよいか、どのようにすれば経済的に有益かを教えてほしい」
 
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これは高齢化先進国・日本の大いなる悩みごと、空家問題※ですね

(※老朽化した家屋などが空家のまま長く放置されると、防犯上の問題や火災の発生、自然崩落・倒壊等の危険性、加えて景観や生活環境の悪化をもたらすという問題)。

 
総務省の住宅・土地統計調査によると、2018年時点で全国の空家は約849万戸です。
 
住宅用地の場合、空家でも古くても敷地が小規模宅地に相当する部分は土地の固定資産税が6分の1まで軽減される措置がありますので、仮に家屋を取り壊し、更地となると固定資産税に軽減措置がなくなって従前の6倍の税金がかかってしまいます。

それを回避するために所有者は家屋が老朽化してもそのまま放置しておくケースが多く、徐々に空家が増加し社会問題となったわけです。
 

この空家増加現象を少しでも解消する目的で、2015年2月26日から税制優遇措置を見直す「空家対策特別措置法」が施行されました。(2023年12月13日には改正法が施行。)
 
老朽家屋をそのままにし「特定空家等」とみなされてしまった場合、更地と同等の高額な固定資産税を課される可能性があります。
 
つまり、このご相談の方のお悩みは、このままだと所有者責任に加えて、税額も6倍になってしまうという二重の問題を抱えていることになります。
 
 

決して話(不安)を大きくしているのではありません。
 
この空家問題を放置せず、良策を検討することをお勧めしようと思い、ブログアップした次第です。

 
解決策としてはいろいろあります。たとえば、①このまま売却する方法、②大幅な改装を行って貸家とする方法、③取り壊して更地化し、駐車場等として一時貸しする方法、④同様に更地化して建物所有目的の貸地とする方法、⑤取り壊して賃貸マンションを建築し、賃貸運営する方法、⑥銀行等に委託(信託)して管理運用を任せる方法、等々ありますが、本件では、その立地条件を検討した上で、お客様の資金力や融資の可能性、また将来動向を見込んで、ズバリ上記⑤をお勧めしました。もちろん賃貸事業を行うにあたっては相応の専門業者との委託契約も必要ですが、全ての専門業者が高い信頼性と数多い実績を有するとは限りませんので併せてご相談に応じております。
 
空家問題等でお悩みの方は、弊社までお気軽にご連絡ください。

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